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企業が外国人労働者を雇用する場合の基本4ルール その2 - 株式会社TOHOWORK

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企業が外国人労働者を雇用する場合の基本4ルール その2

カテゴリ: コラム 公開日:2019年04月30日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

ゴールデンウェーク4日目、意外と早いものですね。

そして今日で平成最後となります。

なんだか年越しの大晦日のような感じがします。

みなさんにとって平成はどのような時代でしたでしょうか。

振り返ると様々なことがありました。

良いことばかりではなかったかもしれませんが、とても充実した日々だったと思います。

明日から令和になりますが、これからもどうぞよろしくお願いいたします。

 

 

それでは平成最後のテーマです。

今日のテーマは「外国人雇用による労働関係法令と社会保険関係法令の取扱い」についてお話していきます。

外国人を雇用するといっても、高度人材と呼ばれる人材や技能実習生、アルバイト雇用に4月から始まった特定技能1号・2号者と様々な雇用形態があります。

外国人雇用による関係法令にどのようなものが適用されるのか、今日はその辺りのことについてご紹介していきたいと思います。

 

 

外国人労働者の取扱い

 

日本国内で企業が外国人労働者(外国人技能実習生を除く)を採用し、使用する場合、あるいは解雇する場合には、日本人労働者と同様に、日本の労働関係法令、すなわち労働基準法(以下「労基法」という)、労働安全衛生法(以下「安衛法」という)、最低賃金法(以下「最賃法」という)、労働組合法、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、その他が適用になり、保護されます。

我が国の労働関係法令は、人種、国籍に関係なく日本国内で労働するすべての者を対象とする、属地主義をとっているからです。

この点に関して、外国人労働者と日本人労働者の間に差はありません。

外国人の不法就労者(入管法に違反して就労している者)、外国人留学生のアルバイターであっても同様です。

労働関係法令を守ることが、企業等が外国人労働者の人事労務管理を行う際の最低限の条件です。

なお、労働関係法令が適用されるのは、㋐企業等と雇用契約(労働契約)を結んだ者、および㋑契約形態は請負・委任等ですが、その実態が雇用労働である就労者です。

他方、契約形態と就労実態がいずれも請負、委任等であり雇用労働に該当しない場合には、労働関係法令は適用されません。

請負、委任等の場合には、これらの契約内容のみで就労条件が決まるため、きちんとこれらの契約書を結ぶことが不可欠です。

また、社会保険関係法令(労災保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法等)についても、原則として、日本人労働者と同様に適用されます。

 

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外国人技能実習生の取扱い

 

「外国人技能実習生」というのは、入管法の規定(技能実習制度に関する部分)により在留資格「技能実習」を取得して日本国内で活動する者のことをいいます。

外国人技能実習生は当初、原則2か月間は講習(座学)を受けます。

この間は労働関係法令および社会保険関係法令は適用されません。

その後、最長4年10か月は技能実習を受けます。

この間は、労働者として労働関係法令が適用されます。

社会保険関係法令についても、原則として同様です。

 

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まとめ

 

基本的には日本人と同じ関係法令が適用されると認識いただければ差し支えありません。

特定技能1号・2号の外国人においても上記と同じ関係法令が適用されます。

外国人だからと労務管理を怠ることのないように気を付けてください。

 

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