企業が外国人労働者を雇用する場合の基本4ルール その3
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
長いゴールデンウィークも終わり今日から仕事が始まる会社も多いのではないでしょうか。
弊社も「令和」、最初の出勤日です。
この10連休が引き金に退職を決断した人ということで今朝の情報番組で取り上げられていました。
今は弊社とは真逆の「退職代行」会社というものがあるそうで、本人に代わって退職までを代行してくれるサービスの会社だそうです。
10日間で150件もの問い合わせがあったとインタビューで答えていました。
外国人は日本人以上に転職する率が高いと話したことがありますが、日本人の若い人と今の外国人はあまり変わらないのかもしれませんね。
日本人、外国人に関わらず仕事を早期離職する理由としては「休憩・休日の少なさ」と「仕事に見合わない低賃金」この二つが大きな要因だそうです。
今も人材不足や後継者不足で不安を抱えている会社があると思います。
働き方改革の一環として上記のことも検討されるものいいのかもしれませんね。
さて、それでは今日のテーマです。
今日のテーマは「雇用契約書の締結」についてご紹介していきたいと思います。
外国人を雇用する上での基本ルールということでお話をしてきています。
基本的には日本人と同じと考えてもらえればいいのですが、意外と日本人とは雇用契約書を結ばないで働いてもらっている会社も多いようです。
今日は外国人だからこそしっかりと雇用契約書を締結する大切さについてご紹介していきたいと思います。
|トラブル防止に役立つ雇用契約書を結ぶこと
外国人は日本人に比べ契約書を重視します。
自分が契約書に署名すれば、その契約内容を守る法律上の義務が生じますが、単なる口約束では義務は生じないと考えます。
証拠となるものがないからです。
また、日本と外国とでは、労働者の賃金、雇用形態、仕事のしかた、技能実習生の処遇、指導のしかたなどの取扱い、慣行が大きく異なっています。
口約束では、これらについて受入れ企業と送出し機関、外国人労働者・技能実習生との間で認識の違いや誤解が生じ、受け入れた後にトラブルが生じる恐れが多分にあります。
そこで、外国人労働者を雇い入れる場合には、双方が署名した雇用契約書を取り交わしてください。
外国人が在留資格を取得する場合には、これらの契約書は必要になります。
この場合、日本文のものだけでなく、英文など雇用する外国人の理解できる言語のものも必要です。
外国人の理解できない言語で記載した契約書を取り交わしても、後日、訴訟になった場合、契約自体が無効であると判断されたり、あるいは契約が取り消される恐れがあるからです。
外国人労働者と結ぶ雇用契約書(兼 労働条件通知書)については厚生労働省など関係機関のホームページに掲載されています。
|まとめ
外国人雇用の中で一番厄介なことは外国人側からの「訴訟」です。
今では外国人裁判に特化した弁護士など多数存在します。
外国人材にとってはまさに駆け込み寺のような存在です。
日本人ではない外国人だからと甘く見ては痛い目にあいます。
しっかりと法律に則りトラブル防止に努めるのも外国人雇用をする上でも大切になってきます。