企業が外国人労働者を雇用する場合の基本4ルール その4
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
㈱TOHOWORKの和田です。
今後の外国人来訪者の動きとして、留学生が今よりも確実に減ることが予想されます。
その理由の一つが「特定技能」にあります。
これまで日本で働くためには技能実習生を除くとほとんどが留学生として勉強した後に就職するという流れでした。
しかし、「特定技能」が始まった今、お金がかかる留学生としてではなくお金を稼げる特定技能者として日本にやってくる外国人が増えるでしょう。
そしてもう一つの理由が、留学ビザの交付率の抑制です。
今後ますます留学生ビザを出さなくしていく方針を国は検討しているようです。
名ばかり留学生や偽装留学生の排除が目的のようです。
お金を稼ぐことを目的に来ているのであれば、「特定技能」で来なさいということだそうです。
今後の外国人市場の動きが注目されるところです。
さて、それでは今日のテーマです。
今日は「外国人の労働事情」についてです。
日本人も外国人も同じ人間なのだから考え方も同じはず、という風に考えている人はいないとは思いますが、仕事をする上でどのようなことに気を付ければいいのかまでは分からない人も多いのではないでしょうか。
今日は外国人の労働事情についてはご紹介していきたいと思います。
|労働事情、ビジネス慣行の違いを理解し、対応すること
日本国内企業と外国企業とでは、労働事情、ビジネス慣行等が大きく異なっています。
それは、例えば次のような点です。
①日本ではまだまだ離転職する者は少ない状況です。これに対して外国人労働者は自社よりも隣の企業の日給が1ドルでも高ければ翌日からそちらで働くという傾向があります。
②日本では、現在でも各労働者の年齢、勤続年数等を加味して賃金額を決める「年功序列型賃金慣行」が残っています。これに対して外国では、当人の仕事と責任の内容、能率で賃金額を決める職務・職能給、能力給が一般的です。
③日本の職場は”平等社会”です。社長と新規採用者の賃金格差は、多くは十倍ないし数十倍です。工場長と現場作業員は同じ制服で働きます。同じ社員食堂で同じメニューの中から選んだ昼食を食べます。課長と係員は勤務終了後、一緒にカラオケで唄ったりします。社長、課長、一般社員は一緒に働く仲間です。これに対して外国の職場は”階級社会”です。社長と新規採用者の賃金格差は天と地ほどです。ホワイトカラー(事務職、技術職等)とブルーカラー(現場の技能・単純労働職等)とでは出入口、食堂、トイレが別々です。経営者、管理者が現場の作業員と口をきくことはほとんどありません。その外国人労働者(技能実習生を含む)の母国が東南アジア諸国の場合、欧米諸国のドライな契約社会の面ともともとの東南アジアの情緒的・ウェットな面とが混在しています。
日本人経営者、管理監督者が外国人労働者と日本人に共通する点が多いと思って意気投合していると、ある時、突然ドライな行動を見せつけられ、唖然とするケースも多々あると思われます。
日本人経営者、管理監督者はまず以上のような日本と外国との間の労働事情、ビジネス慣行等の差異を十分に認識することが必要不可欠です。
そして外国人を雇い入れる際には、自社の就業規則、職場慣行、日本の労働事情、ビジネス慣行をきちんと説明し、納得させることです。
また、雇い入れる外国人が従来受けてきた処遇、労働条件のうち、自社で導入が可能な点は認めることも必要です。
|まとめ
外国の労働事情について知ることは早期離職や転職を防ぐことができる手助けになります。
日本で働いてもらう以上、ある程度は日本の労働慣行に従ってもらう必要がありますが、その時に大切な事はしっかり説明をし、理解をしてもらうことです。
そのためには日本語ではダメですね。
当該外国人材の母語での説明(書面可)が必要不可欠となってきます。
これから始まる特定技能では登録支援機関が受入れ企業に代わって外国人の支援をしてくれます。
特定技能をご検討中の企業は登録支援機関のご活用をお勧めいたします。