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外国人の入国・在留・出国のしくみ - 株式会社TOHOWORK

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外国人の入国・在留・出国のしくみ

カテゴリ: コラム 公開日:2019年05月09日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日は技能実習生を取り扱う監理組合の会社でベトナム人通訳兼管理者として内定をいただけました。

非常に気に入ってもらえたようで良かったです。

今後、日本に来るベトナム人が増えるかもしれないという記事を目にしました。

記事の内容は、韓国でのベトナム人受け入れを一時的に制限するという内容でした。

韓国でもベトナム人の不法滞在が問題になっているようで、受け入れの制限をかける方針を立てたようです。

この問題、決して手放しでは喜んでいられないものではありますが、日本の政府もバカではないと思うのでしっかりと対策をしてくれるのではないでしょうか。

 

 

さて、今日のテーマです。

今日のテーマは「入国要件と在留資格の種類」についてです。

外国人を雇用するにあたって外国人がどのように日本に来て在留しどのようにして出ていくのか、概要だけでも知っておいたほうがよいでしょう。

今日はその中の「入国」の要件についてご紹介していきたいと思います。

 

 

外国人の入国要件

 

外国人が、日本国内に入国(上陸)する際には、出入国港(横浜港、成田空港などの外国人が出入国するように指定された港または飛行場)で、入国審査官による審査を受け、上陸許可の認め印をもらわなければなりません。

この場合の「外国人」とは人種などには関係なく、日本国籍を有しない者のことです。

入国審査では、その外国人が、入管法に定められている図表1の6つのすべての要件を満たしているか否かが調べられます。

 

 図表1 外国人の日本国内への入国要件

① 有効な旅券(パスポート)を持っていること。 

② 旅券に「査証」(ビザ)が記載されていること。

③ 入国目的が法定の「在留資格」のいずれかに該当していて、かつ、虚偽でないこと。

④ 上陸許可基準(法務省令)を満たしていること。

⑤ 希望する「在留期間」が法定の在留期間に適合していて、かつ、虚偽でないこと。

⑥ その外国人が「上陸拒否事由」に該当していないこと。

 

とくに、③の在留資格が審査の核心となります。

 

① 有効な「旅券」(パスポート)を持っていること。

 

② 旅券に「査証」(ビザ)が記載されていること。

日本国との間に相互に査証免除取決めを結んでいる国の国民が、観光、親族訪問、商談、会合への出席等を目的として、15日~90日の間「短期滞在」するため日本国へ入国しようとする場合には、査証は必要ありません。

しかし、査証免除取決めは、就職その他報酬を伴う活動に従事する目的で日本国に入国する外国人には適用されません。

したがって、入国後に雇用・就労に従事して賃金、報酬、収入を得る活動に従事しようとする外国人は、日本国との間に査証免除取決めを結んでいる国の国民であっても、あらかじめ査証を取得することが必要です。

 

③ 入国目的が法定の「在留資格」のいずれかに該当していて、かつ、虚偽でないこと。

2018年12月の入管法改正により、在留資格は図表2の種類になりました。

 

 

   図表2 在留資格の種類・就労の可否(2019年4月1日~)
日本国内で一定の活動を行うためのもの    1.在留資格の種類 2.就労の可否 

外交、公用、教授、芸術、宗教 、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興業、技能、特定技能1号、特定技能2号、技能実習

雇用・就労が認められている 
 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在

次の者を除き、雇用・就労は認められてない

●入国管理局の許可を得て就労できる在留資格(教授~特定技能)に変更した者

●資格外活動の許可を受けた者 

特定活動(ワーキング・ホリデー、その他)  個々の許可ないようによる 
 日本で活動制限のないもの 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者等  雇用・就労が認められている 

 

 

④ 上陸許可基準を満たしていること。

図表2の在留資格のほとんどについては、入管法に基づき「上陸許可基準」(法務省令)が設けられています。

外国人がこれらの在留資格を取得するためには、この上陸許可基準を満たしていることも必要です。

 

⑤ 希望する「在留期間」が法定の在留期間に適合していて、かつ、虚偽でないこと。

「在留期間」とは、その外国人が適法に日本国内に在留(滞在)することが認められる期間のことです。

それぞれの在留資格ごとに在留期間が定められています。

 

⑥ その外国人が「上陸拒否事由」に該当していないこと。

図表3に該当する者などは、日本国内への上陸は認められません。

 

 

 図表3 日本国内への上陸拒否事由に該当する者の例

① 一定の感染症にかかっている者

② 一定の事由により日本国から退去強制させられた者

③ 火薬類等を不法に所持する者

④ 1年以上の懲役・禁錮の刑に処せられたことのある者

 

以上の6つの要件に合致している外国人は、出入国港において、入国審査官から日本国内への上陸を認められます。

その際に、上陸許可証印により旅券面に「上陸許可年月日」「在留資格」「在留期間」および「上陸港名」が表示されます。

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まとめ

 

日本へ入国する際には6つの要件が定められており、また、上陸拒否事由も別途定められています。

日本を守るため、トラブルを防ぐために変な外国人を入れないように入国審査官の方たちは働いてくれているわけです。

たま、日本へ来る目的に合わせて様々なビザが準備されています。

来日の目的がいずれのビザ要件に合わない場合にも日本へ入国することができないということです。

 

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