外国人の入国・在留・出国のしくみ その2
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
土日が休みの会社にとって今週は4日間と短いはずなのですが、
ゴールデンウィーク明けということもあり長く感じた人も多かったのではないでしょうか。
かく言う私もそのうちの一人だったりしますwww
そんな中、特定技能の登録支援機関が8社許可を取得できたようです。
申請から約1月とかなりのスピード感を感じました。
弊社も申請はしているものの未だ結果は出ていません。。。
まだ特定技能を受け入れられている企業は少ないと思いますが、
今後活用をご検討の際はぜひ弊社までお問い合わせください。
早期離職を防ぐためのノウハウなどお伝えいたします。
さて、それでは今日のテーマへ移りましょう。
今日のテーマは「入国手続」についてです。
今日のお話も直接受入れ企業の方が関係のあるものではないのですが、
外国人がどのように入国してくるのかということをざっくりと知っておいたほうがいいと思います。
「知らぬが仏」などといいますが、知らないがために損をすることもあります。
外国人雇用を有料職業紹介に依頼される際に無駄な請求をされないためにも色々と知識を付けておくことは必要なことだと思います。
それでは見ていきましょう!!
|外国人の日本国への入国手続
(1)「在留資格」の取得がポイント
外国人が日本国の空港や海港での入国審査をパスするポイントは、その外国人の予定している日本国内での活動が、入管法で定められている「在留資格」のいずれかに該当していて、かつ、虚偽でないと認められることです。
「在留資格認定証明書」は、日本国内への入国を希望する外国人が、あらかじめこれを取得し、入国審査の際に示すことにより、当人の活動が在留資格取得に必要な要件を満たしているものとして取り扱われる証明書です。
(2)日本国への入国手続の2つの方法
外国人が日本国の法務省から「在留資格認定証明書」を交付してもらうには図表1の2つの方法があります。
図表1 在留資格認定証明書取得の2つの方法 |
① その外国人を受け入れようとする日本国内の企業等の職員が、その外国人の代理人として、企業等の所在地を管轄 する出入国在留管理庁地方国管理局に申請する方法(代理申請) ② その外国人本人が、母国に設けられている日本国大使館に申請する方法(本人申請) |
これらの2つの方法のうち、①の方法によるほうが短期間で入国手続が済みます。
審査期間は取得しようとする在留資格によっても異なりますが、おおむね1か月から3か月程度を要します。
(3)日本国内の受入れ企業等が代理申請する場合の手続き
ほとんどの外国人が代理申請の方法を用いますので、この場合の手続きを順に説明します。
①日本国内の受入れ機関(企業、学校等)と日本国への入国を希望する外国人とが、在留の目的、期間その他諸条件について話し合い、合意します。
②その外国人の依頼を受けた申請代理人(受入企業等の職員)が、日本の地方入国管理局に対して「在留資格認定証明書交付申請書」を提出します。
誰が申請代理人になれるかは、取得しようとする在留資格の種類によって異なります。
③「申請」を受けた日本国内の地方入国管理局は、申請のあった外国人に関する審査を行い、適切と判断したときは、申請代理人に「在留資格認定証明書」を交付します。
④申請代理人は、この「在留資格認定証明書」を海外にいる申請人本人(外国人)に直接送付します。
⑤申請人(外国人)は、在留資格認定証明書が送付されるまでに、あらかじめ自国政府の外務省に申請して「旅券(パスポート)」をもらっておきます。
申請人(外国人)は、自国内に設けられている日本国の大使館または領事館に「旅券」と「在留資格認定証明書」を提出して「査証(ビザ)」(日本政府が当人を日本国内に受け入れることの旅券への裏書き)の申請をします。
⑥大使館等は、申請人に「査証」を発給(裏書き)します。
不適格の場合には「不許可通知」をします。
⑦査証を発給された外国人は、飛行機または船で日本国に来ます。
そして、外国人は、日本国の空港または海港で査証の記載された旅券(パスポート)と在留資格認定証明書を提出し、日本国政府の入国審査官の審査を受けます。
⑧外国人は旅券に上陸の認め印をもらいます。その際に、旅券に上陸許可年月日、在留資格、在留期間および上陸港名が記載されます。
ここで、その外国人の在留資格(活動範囲)と在留期間が決定されます。
中長期在留者に対しては、「在留カード」が交付されます。
⑨外国人は日本に上陸し、在留します。
市役所等で居住地の届出を行います(住居地を定めてから14日以内)
|まとめ
入国手続の第一のポイントは在留資格の取得です。
国外にいる外国人を日本に呼ぶ際には代理申請と本人申請がありますが、代理申請が一般的とされています。
その場合、受け入れ企業側が「在留資格認定証明書」を取得する手続に入ります。
取得後、当該外国人に「在留資格認定証明書」を送付し日本大使館か領事館に行ってもらい査証を受け取ります。
それを持って当該外国人は日本に入国することが可能となります。
そして日本へ入国後、入国審査官から「在留カード」を受け取ることができますので、日本に滞在する許可を与えられるようになります。
「在留資格証明書」の取得は受入れ企業側で独自に取得することも可能ですが、
提出する書類などかなり煩雑な作業となるため一般的には行政書士や弁護士に依頼することが殆どとなっています。