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外国人の入国・在留・出国のしくみ その3 - 株式会社TOHOWORK

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外国人の入国・在留・出国のしくみ その3

カテゴリ: コラム 公開日:2019年05月13日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日はある上場している派遣会社さんを訪問させていただきました。

今までほとんど外国人の雇用はしてこなかったそうなのですが、

ここに来て、いよいよ外国人の雇用(紹介)も視野に入れていかないと立ち行かなくなってきそうだとのことでした。

派遣社員を派遣切りという言葉通り、駒のように扱ったりする派遣会社がある中、今日訪問させていただいた会社はとても労働者に寄り添った考えを持った社風の会社様でした。

派遣社員でも大切に扱っている会社であることから外国人であっても大切に扱ってくれるのではないかと私は実感しました。

今後提携を結んでいただけるかは分かりませんが、そういった企業理念をお持ちの会社様とお付き合いできれば嬉しいですね。

 

 

さて、それでは今日のテーマに移りましょう。

今日のテーマは「外国人の在留」についてです。

外国人が日本に入国後に守らなければならないルールがあります。

今日はそのことについてご紹介していきたいと思います。

 

 

日本国内に在留する外国人の義務

 

日本国内に在留(滞在)する外国人は図表1のことを守らなければなりません。

これらに違反した場合には、入管法等に基づき、懲役、禁錮あるいは懲罰の刑に処せられます。

また、場合によっては日本国外に強制退去させられます。

 

 図表1 日本国内に在留する外国人の義務

① 「在留カード」を所持すること

② 市町村等に居住地の届出を行うこと

③ 在留資格に定められた活動範囲を守ること

④ 在留期間を守ること 

 

(1)旅券、在留カードを所持すること

日本に在留する外国人は、常に旅券または在留カードを携帯し、入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められたときは、これを提示しなければなりません。

 

(2)市町村等に居住地の届出を行うこと

日本に上陸後、居住地が定まった際、14日以内に市区役所等に届出を行うことが義務付けられています。

 

 

(3)在留資格に定められた活動範囲を守ること

①日本に入国し、在留する外国人は、入国港で上陸を認められる際に在留資格が決定されます。

 また、日本国内で出生した外国人は、その出生の日から60日を超えて日本国内に在留しようとする場合には、在留資格の取得が義務付けられています。

 

②外国人が日本国内に在留中に行うことができる活動の範囲は、それぞれの在留資格ごとに定められています。

 外国人は、その在留資格に属する活動以外の収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動(以下「資格外収入活動」という)を行ってはなりません。

 ただし、業として行うものでない講演に対する謝金、日常生活に伴う臨時の報酬は「収入」の範囲から除かれます。

 外国人が「資格外収入活動」を在留資格に基づく活動を阻害しない範囲内で行おうとするときは、地方入国管理局に申請し、「資格外収入活動の許可」を受けなければなりません。

 

③外国人が付与された在留資格のもとで適法に行うことができる活動をやめて、新たに別の在留資格を所持しなければ適法に行うことができない活動を専ら行おうとするときは、地方入国管理局に申請し「在留資格の変更の許可」を受けなければなりません。

 この在留資格変更許可の申請の際には、申請書のほか、日本での活動内容に応じた資料が必要です。

 

(4)在留期間を守ること

①外国人は、許可された在留期間を超えて日本国内に在留(滞在)することを禁止されています。

 

②ただし、許された在留期間を超えて日本国内に在留する必要がある場合は、地方入国管理局に「在留期間の更新」を申請することができます。

 在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるとして更新が許可されれば、その外国人は、許可された期間、引き続き日本国内に在留することができます。

 

 

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まとめ

 

日本に在留するための義務が外国人があります。

概ね守らなければならない事項は次の4つです。

①「在留カード」の所持

②居住地の届出

③活動範囲の遵守

④在留期間の遵守

これらを怠ると最悪、強制帰国ということもあり得ます。

外国人雇用する、している企業の方もくれぐれも上記のことは気にかけてあげてください。

 

ajighaih

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