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外国人の入国・在留・出国のしくみ その4 - 株式会社TOHOWORK

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外国人の入国・在留・出国のしくみ その4

カテゴリ: コラム 公開日:2019年05月14日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

外食の特定技能1号の試験が先月に引き続いて来月開催されるとの情報が入ってきました。

これまでに国内で「宿泊」と「外食」、フィリピンで「介護」の技能試験が行われました。

まだ結果は出揃っていない状態ではありますが、「外食」の試験が一番勉強しやすいようですね。

「宿泊」の試験はN4レベルでない口頭試験が行われる上に対策用のテキストなどはありません。

「介護」はN4試験に受かっていなければ3つの試験にパスしなければならないという他の業種に比べてハードルが少し高くなっています。

「外食」の試験も内容的にはN3~N2相当のものにはなっていますが、対策テキストをしっかり読み込めばその中から試験が出題されているということで勉強のしやすさからいうと断トツかもしれません。

また、外食産業は人手不足が深刻な業界の1つですので、受け入れ企業も比較的容易に探すことができると思われます。

弊社でも試験対策講座を開講して合格者の確保をしそのまま特定技能1号として企業様にご紹介していこうと考えています。

もし、外食の特定技能1号をご希望の方がおられましたらぜひお問い合わせください。

 

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日は「外国人の出国と退去強制」についてです。

出国手続きと強制退去事由についてご紹介していきたいと思います。

 

 

 

外国人の出国、国外退去強制

 

(1)外国人の出国手続

日本の国外に出国しようとする外国人は、出入国港において、入国審査官に出国許可申請書を提出します。

出国の確認は、旅券に出国の証印をすることによって行われます。

また、外国人登録をしている外国人が出国する場合は、出入国港で、入国審査官に所持している在留カードを返さなければなりません。

 

(2)国外への退去強制

外国人が図表1のいずれかに該当する場合には、国は所定の手続きを経て、日本国から強制的に退去させることができます。

 

 

 図表1 従来の日本国政府の外国人就労者受け入れについての基本方針

① 資格外収入・報酬活動を専ら行っていると明らかに認められる者

② 在留期間の変更または更新の許可を受けないで、在留期間を経過して日本国内に残留する者

③ 在留カードに関する法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた者

④ 他の外国人に不正に上陸許可等を受けさせる目的での、偽変造文書の作成等を教唆、幇助する行為をした者

⑤ 不法就労助長行為をした者

⑥ 資格外活動の罪により禁錮以上の刑に処せられた者

⑦ 犯罪を犯し、一定の処罰を受けた者

⑧ 不法入国または不法上陸をあおり、そそのかし、または助けた者

⑨ 法務大臣が日本国の利益または公安を害する行為を行ったと認定する者その他

 

 

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まとめ

 

憲法上、外国人が自由に日本国を出国することを保証しています。

不法滞在等の犯罪者でない限り、出国港等で決められた手続きを行えば比較的簡単に出国は可能です。

外国人を雇用する受入れ企業の方に覚えておいてもらいたいことは強制退去事由です。

人材確保のために荒っぽい方法で外国人を採用してしまった場合に当該外国人にも不利益が被られてしまうことを忘れないでください。

 

 

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