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日本国政府の外国人就労者受入れについての基本方針の大転換 - 株式会社TOHOWORK

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日本国政府の外国人就労者受入れについての基本方針の大転換

カテゴリ: コラム 公開日:2019年05月15日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

先週末から体調を崩しており、今もまだすっきりしていません。

何年かぶりの風邪に悩まされています。

朝晩の冷え込みがまだまだありますので、皆さんもお身体ご自愛ください。

 

 

さて、早速ではありますが今日のテーマです。

今日のテーマは「日本政府の基本方針の大転換」についてです。

すでにご存じのように日本は移民や難民を受け入れておらず、外国人の単純労働を禁止してきました。

しかし、今年の4月から「特定技能」ができたことにより、今までの国の方針が大きく変わりました。

今日はそのことについてご紹介していきたいと思います。

 

 

従来からの日本政府の外国人就労者受け入れについての基本方針

 

従来、日本政府は、外国人労働者の受入れについて、従事する仕事の内容により次のように異なった取扱いをしてきました。(図表1参照)

 

  図表1 従来の日本国政府の外国人就労者受入れについての方針
外国人就労者の就労分野   日本政府の受入れ方針

 1 ホワイトカラー・高度専門職等

  (ビジネスマン、経営者、管理者、医師、弁護士、研究者、教育者等)

 〇
 2 熟練技能労働者  

  (1)外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築・土木、宝石・貴金属・毛皮加工その他の熟練技能労働者

〇 
  (2)上記以外の一般的に機械工、自動車運転手、建築・建設分野に熟練技能労働者  ✖
 3 技能実習生  〇
 4 単純労働者、一般労働者  ✖

(注)〇印は受入れ可、×印は受入れ不可

 

(1)ホワイトカラー・高度専門職等

ビジネスマン、経営者、管理職、専門職、研究者、教育者等のいわゆるホワイトカラー層として日本国内で就労しようとする外国人(雇用労働、請負・委託等の就労、独立自営等)は

「教授」

「芸術」

「宗教」

「報道」

「高度専門職」

「経営・管理」

「法律・会計業務」

「医療」

「研究」

「教育」

「技術・人文知識・国際業務」

「企業内転勤」

「介護」

「興業」

のいずれかの在留資格を取得することにより、適法に日本国内の企業、機関に雇用され、または請負・委託等の就労、独立自営等を行うことができました。

 

(2)熟練技能労働者

熟練技能労働者として働こうとする外国人については「技能」の在留資格で、限定的に就労が認められていました。

「産業上の特殊な分野」、つまり外国料理の調理、外国食品の製造、外国特有の建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属または毛皮加工その他の熟練した技能を要する業務に従事することを目的とする外国人は、在留資格を取得することができました。

しかし、それ以外の一般的な機械工、自動車運転手、建築・建設分野の熟練技能労働者などとして就労するための在留資格の取得はできませんでした。

 

(3)技能実習生

技能実習生が技能修得のための実習として雇用労働に従事することは認められています。

 

(4)いわゆる単純労働者・一般労働者等

前述(1)~(3)以外の仕事に従事することを目的とする外国人のための在留資格は、設けられていませんでした。

いわゆる「単純労働者」として就労することはできなかったのです。

すなわち、外国人が無技能労働者、特別に習熟した技能を要しない工員、店員、作業員、ホステス、事務補助者等として就労するために在留資格を取得することはできませんでした。

この点について法務省は、”単純労働者の受入れに関しては、専門的な技術・知識等を有する外国人の受入れとは異なり、国内労働市場への影響、文化的相違に由来する社会的影響、子弟の教育問題、社会保障、国内治安に及ぼす影響などの諸問題について検討を要するので、国民的コンセンサスを求めつつ、これらの問題点について関係各省庁の間で慎重に検討すべきである。その検討の結果として、仮に単純労働者についての新たな方針が出されれば、改めて、その方針に見合う入国審査基準の見直し、在留資格の調整、数量的規制などの問題を検討したい”としていました。

ただし、前述原則の例外として、日系二世、・三世とその配偶者など「永住者」から「定住者」までの在留資格を取得している者は、活動範囲に制限がないので単純労働等にも従事できます。

また、外国人留学生が、許可を得てアルバイターとして就労する場合には、単純労働等にも従事できました。

 

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在留資格「特定技能1号・2号」の新設による受入れ方針の大転換

 

2019年4月1日から施行された改正入管法により、従来は禁止されていた単純労働者から一般的な分野の熟練技能労働者まで(図表1の2(2)、4)の広範囲な就労分野において、外国人労働者の受入れが認められることになりました。

 

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まとめ

 

現在、14業種で「特定技能」として就労が可能になるとされています。

今まで受入れが不可だった業界への参入が可能になったことにより多くの業界人から期待が寄せられていることでしょう。

その一方でまだまだ不確定な要素も多くスピード感もあまり感じられないのが現状のようです。

特定技能については「農業」を除き、5年間のみの制度とされているため、人材不足でこの特定技能に期待をしている企業の方にとっては少し歯がゆい気持ちで待っている方もおられるのではないでしょうか。

特定技能に関して新しい情報が入り次第、こちらでも随時更新していきたいと思います。

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