入管法上適法に就労できる外国人
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日は久しぶりにベトナムにいた時の同僚が弊社まで来てくれました。
約2年ぶりの再会でした。
一緒に働いていた時はしょっちゅう日本へ出張に来ていたので、この2年間もバリバリに働いていたのかと思ったのですが、
彼女にとって仕事でもプライベートでも相当辛い時期を過ごしていたそうです。
全てのことが吹っ切れるのに1年以上かかったと話していましたね。
どんなにタフそうに見えても何かが切れた時、人は無気力になるものなんでしょうね。
上手くいかない時って何をしても悪い方向に進んでしまうことって不思議とありますからね。
そんな時はジタバタせず、ゆっくり休息するのもいいのかもしれません。
何はともあれ再び元気な彼女の顔を見ることができてとても嬉しかったです。
さて、それでは今日のテーマへ移っていきましょう。
今日のテーマは「在留資格」についてお話します。
外国人が日本に滞在するにあたっての資格のようなものです。
日本国籍でない人は必ずこの「在留資格」が付与されます。
外国籍の方でこれを持っていなくて日本にいる人を「不法滞在者」と呼んでいます。
今日はこの「在留資格」の種類や内容などについてご紹介していきたいと思います。
|活動範囲に制限のない在留資格の取得者
在留資格のうち「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」および「定住者」の在留資格のうちのいずれかを取得している者です。
これらの者は日本国内での活動範囲に制限がありません。
働く職種・分野についても制限はありません。
外国人労働者として在留資格を取得できる主なケースは、次の人たちです。
①日系二世・三世
ブラジルなど外国で生活している日系二世(日本人の子)と三世(日本人の孫)とこれらの配偶者は「定住者」の在留資格を取得することができます。
②難民
日本国に上陸した外国人のうち、人種・宗教・政治的意見などを理由に、本国に戻ると迫害を受ける恐れのある者については、入管法により「難民」と認定されます。
これらの者に対しては、「定住者」の在留資格が付与されます。
ただし、外国人が船に乗り日本に来ても、出稼ぎなどが真の目的で前述の要件に該当しない場合は「難民」と認定されず本国に送り返されます。
③日本人の配偶者等である外国人
日本人と結婚した外国人、その夫婦の子供として生まれた者、または日本人の特別養子(民法上の)となった者は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して入国できます。
|就労を目的とする在留資格の取得者
「外交」
「公用」
「教授」
「芸術」
「報道」
「高度専門職」
「経営・管理」
「法律・会計業務」
「医療」
「研究」
「教育」
「技術・人文知識・国際業務」
「企業内転勤」
「介護」
「興業」
「技能」
「特定技能1号・2号」
「技能実習」
の分野で就労することを希望する外国人は、在留資格を取得することで、就労が認められます。
|就労を目的とする在留資格への変更を許可された者
在留資格「留学」により大学生として在留している外国人留学生が、大学卒業前にあらかじめ、就労を目的とする在留資格について「在留資格変更の許可」を得れば、卒業後、日本国内の企業等へ就職することができます。
また、例えば「教授」の在留資格所持者が「技術」の在留資格への変更を許可されれば、その後、大学教授から企業のエンジニアとして入管法上適法に就労することができます。
ただし「短期滞在」の在留資格所持者の変更許可申請については、やむを得ない特別の事情に基づくものでなければ許可されません。
また、在留資格の変更を許可された外国人が就労できる範囲は、新たに取得した在留資格で認められている活動範囲です。
例えば「技術」の在留資格を取得すれば、技術者としての活動範囲に限られます。
|アルバイト
①外国人留学生のアルバイト
昼間の大学、短大、専修学校の専門課程、高等専門学校、各種学校、高等学校等に留学している外国人が取得している在留資格は「留学」です。
これらの留学生は、本人が地方入国管理局に資格外活動(いわゆるアルバイト)の許可申請をし、認められれば、その範囲内で適法にアルバイトに従事できます。
許可されると、本人の所持している「在留カード」にそのことが記載されます。
許可の基準は、図表1のとおりです。
企業が外国人留学生をアルバイトとして雇い入れるときは「資格外活動許可」を得て、そのことが在留カードに記載されており、入管法に関して適法に就労できる者であることを確認してください。
アルバイトであっても労働者であるので、労災保険は適用されます。
雇用主は保険料を申告・納付してください。
雇用保険、健康保険、厚生年金保険は適用されません。
図表1 外国人留学生のアルバイトの許可基準 |
①1日の就労時間は、おおむね4時間以内とする(日曜日、休日も同じ)。ただし長期休暇(夏休みなど)の期間中については、1日8時間まで認める。 ②従事する仕事の内容は、留学生の身分にふさわしいものに限る(風俗営業、危険有害業務、新労働などについては許可されません)。バーやスナックでの接客、麻雀店、パチンコ店、ゲームセンターの労働は風俗営業に該当する。 ③上記①以外のアルバイトをすることを希望する場合は、個別に本来の学業に支障がないか否かを審査して、許可、不許可を決定する。 ④雇用形態は、常用雇用、臨時雇用などのいずれであってもさしつかえない。 |
②外国人労働者の副業
上記「教授」から「技能」まで、および「家族滞在」の在留資格の者が、地方入国管理局からとくに許可されて副業を行う場合(資格外収入活動)も適法です。
この場合は、留学生のアルバイトのように許可基準は定められておらず、ケース・バイ・ケースで判断されます。
ただし、単純労働は認められません。
なお、業として行うものではない講演に対する謝金・日常活動に伴う臨時の報酬を受ける活動などについては、許可を得る必要はありません。
|ワーキングホリデー制度による就労
「特定活動」の在留資格を所持している者のうち、ワーキングホリデー制度により働く青年も適法です。
これは、日本国と相手国の協定により、オーストラリア、ニュージーランド、カナダ等の青年(18歳以上30歳未満の者)が日本国内で観光しながら働くことを認めているものです。
|まとめ
外国人が日本で就労するための在留資格は多岐に渡ります。
外国人を受け入れたいと考えている企業はどの在留資格が自社で仕事をする上で必要となるのか見定める必要があります。
また、業種・職種によっては外国人の就労を認めていないものもあります。
例えば、ネイルニストや保育士、美容師なども現在、それらに則した在留資格がありません。
外国人が雇用が初めてで分からないというときは弊社のような外国人に特化した紹介会社に相談するか、
相談料はかかるかもしれませんがビザ専門の行政書士もしくは弁護士に相談することをおすすめします。