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不法就労外国人とその雇用主、あっせん者の取扱い - 株式会社TOHOWORK

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不法就労外国人とその雇用主、あっせん者の取扱い

カテゴリ: コラム 公開日:2019年05月17日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日はある建設器具の製造から取り付けまで行っている会社様へ技能実習生のご紹介に行ってきました。

最近ますます、加速度的に外国人雇用をご検討される企業様が増えているように感じます。

今は必要ないと感じていても来年、再来年のことを考えると検討せざるを得ないと感じるようになってきているそうです。

弊社としては例えそうであっても1社1社丁寧に対応することを心掛け、企業と労働者がお互いにwinwinの関係になれるように支援をしていく所存にあります。

昨日の会社様も外国人雇用が初めてとのことでしたので、同じように外国人を始めて雇い入れるといった方でもお気軽にお問い合わせいただければ、丁寧にご説明をさせていただきます。

今すぐの雇用ではなくても、外国人の雇用を少しでもご検討されているということでしたら、まずは情報収集から始められるのもいいかもしれませんね。

 

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日のテーマは「不法就労外国人」についてです。

外国人を雇用にあたって必ず覚えておいて欲しいことがあります。

その一つが不法就労外国人の雇用の禁止です。

不法に就労していた外国人だけでなく雇用していた会社にもペナルティーがあります。

今日はどういった状態が不法就労で罰則がどういったものなのかについてご紹介していきたいと思います。

 

 

 

不法就労外国人の取扱い

 

(1)不法就労外国人とは

いわゆる「不法就労外国人」というのは、入管法に違反して就労している外国人のことです。

具体的には、図表1の①から④までのいずれかの者です。

 

 図表1 不法就労外国人とは

①就労を認められない在留資格(「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」)を所持している外国人が就労した場合。たとえば、観光目的(いわゆる観光ビザ)などの「短期滞在」の在留資格の者が就労した場合

②その在留資格では認められない職業に従事した場合。たとえば「宗教」の在留資格を持っている外国人が、職業として英語学校教師になった場合

③その他、入管法上不法に入国、在留し、就労している場合(パスポートを持たずに、あるいは偽造されたパスポートで入国して働いている場合、上陸許可を受けずに働いている場合)

④留学生その他の者が、地方入国管理局の許可を得ないで、あるいはもともと認められないアルバイト、副業に従事した場合(資格外収入活動) 

 

 

(2)不法就労外国人の取扱い

図表1の①から④の者のうち、①から③までの者、および④のうちもっぱら資格外収入活動を行っていると認められる者は、退去強制手続きにより、本人の費用負担で本国に送還されます。

また、裁判手続を経て有罪が確定した場合には、3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金に処せられます(入管法70条)。

また、④のうち「もっぱら」とまではいえない法違反者については、同じく1年以下の懲役もしくは禁錮または200万円以下の罰金に処せられます(同73条)。

 

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雇用主、あっせん者に対する「不法就労助長罪」の強化

 

(1)従来の不法就労助長罪とは?

従来より、入管法では、不法就労と知りながら外国人を雇用したものやこれをあっせんした者に対する「不法就労助長罪」が定められていました。

図表1の①から③までのいずれかに該当する者は、裁判手続を経て有罪が確定したときには、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に処せられ、またはこれらの両方の刑に処せられます。(入管法73条の2)。

 

 図表2 不法就労助長罪となる行為

①事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

②外国人に不法就労活動をさせるために、これを自己の支配下に置いた者

③業として、外国人に不法就労活動をさせる行為、または前記②の行為に関し、あっせんした者 

 

 

図表2に該当する入管法違反があった場合には、両罰規定により、直接の行為者(例えば、外国人に不法就労活動をさせた管理者)が前述のように処罰されると同時に、その行為者の属する法人(会社)または社長個人も罰金刑に処せられます。

また、図表2の②および③の行為については、日本国外(例えば、東南アジア)で日本人や外国人が行った場合にも、日本国内で行ったと同様に処罰されます。

平成21年の入管法改正前までは、不法就労助長罪に該当するのは「不法就労外国人であることを知りながら」雇用した場合であり、知らないで雇用していた場合は、該当しませんでした。

 

(2)不法就労助長罪の強化内容

平成21年7月の入管法改正により、不法就労助長罪について図表3の2点が加わりました(入管法73条の2第2項等)

 

図表3 不法就労助長罪の強化内容

①不法就労助長罪に過失犯も含められたこと

②不法就労助長行為を外国人が行うと国外退去強制事由となったこと 

 

 

(3)不法就労助長罪に過失犯も含めるとは

平成21年の入管法改正前は、不法就労助長罪は、その外国人が不法滞在者であることを「知っていること」が要件とされていました。

不法就労外国人であることを「知らずに」雇い入れていたのであれば、同条の適用を受けない、つまり罪にならないと定められていたのです。

しかし、平成21年の法改正により「知らなかった」としても、そのことに過失がある場合には、同条の適用を受けることになりました。

 

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まとめ

 

不法就労外国人を雇用することは会社にとっても不利益となります。

雇うつもりがなく知らなかったとしても「不法就労助長罪」と見なされる可能性があります。

専門家である行政書士や弁護士、もしくは我々有料職業紹介会社(外国人に特化した)にご依頼されることをおすすめいたします。

仮にご自身で採用される場合はくれぐれも慎重に進めていかれるようご注意ください。

 

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