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外国人雇用における賃金

カテゴリ: コラム 公開日:2019年05月23日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日は同業社2社の方々と食事をしながら特定技能や技能実習のことについて情報交換を行ってきました。

特定技能が始まったことにより企業側も労働者側も選択肢が増えてよかった半面、

日本だけでなく各国の法整備がまだ整っていないのが現状で今すぐに始められないようですね。

昨日も入管に特定技能のことについて連絡はしたものの入管職員でさえ、即答できないといった感じでした。

企業によっては特定技能に期待はしているものの様子見をしているところも多いかもしれませんね。

弊社でも多くの企業で特定技能を安心して活用できるように考えていきたいと思います。

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日のテーマは「賃金」です。

今日から数回に分けて外国人雇用における「お金」のことについてご紹介していきたいと思います。

受入れ企業からは外国人の賃金をいくらいにしたらいいのかなどの質問を多くいただきます。

今日はその辺りのことについても触れていきたいと思います。

 

 

 

賃金をいくら支払ったらよいか

 

(1)法定の最低金額以上の支払い義務

 

①最賃法により、労基法の適用を受けるすべての労働者については「最低賃金」が適用されます。

使用者は労働者に対して「最低賃金額以上の賃金を支払わなければならない」とされています(4条)。

外国人の労働者、技能実習生(最長4年10か月間の技能実習期間中の者)、不法就労者(入管法に違反して就労している者)についても最低賃金は適用されます。

最低賃金は各都道府県ごとに業種別に決定されています。

その労働者について、地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の双方が対象となる場合については、これらのうち高い方の金額が適用されます。

 

②最低賃金額は毎年10~12月頃に改定、発効(施行)されます。

改定金額が施行されると、その日以降は使用しているすべての労働者について、改定後の最低賃金額以上の賃金を支払うことが最賃法上義務付けられます。

これは常用労働者だけでなく、パート、アルバイト、臨時、日雇いなどのような雇用形態の労働者に対しても同様です。

したがって、例えば、東京都内の飲食業の会社が、外国人留学生をアルバイトとして使用する場合も、地域別最低賃金(時間額)985円以上の賃金を支払うことが法律で義務付けられます。

 

③使用者が、最低賃金額に満たない額の賃金しか払っていないことが労働基準監督署に把握されると、労働者に対して過去2年間さかのぼって差額を支払うことが命じられます。

その時々の最低賃金額については、最寄りの労働基準監督署または都道府県労働局に問い合わせてください。

 

④また、使用者と外国人労働者とが最低賃金額未満の賃金で働くことで合意(労働契約)していても、その合意は法的に無効として取り扱われます。

そして、この場合、適用される最低賃金額と同額の賃金を支払う合意が成立したものとみなして取り扱われます(最賃法4条2項)。

 

⑤一定の場合には、賃金の一部を現物で支払い、あるいは使用者が労働者に提供した食事その他のものの代金を賃金から控除(天引き)することができます(労基法24条)。

ただし、これらの現物や代金がいくらの賃金に相当するかの評価は、適正になされなければなりません(最賃法6条)。

厚生労働省の通達では、これらの現物や提供物の評価については、その地域の物価水準等の実情に応じ、使用者がその物品を支給し、または利益を供与するときに要した実際費用を変えてはならないとしています。

また、住込労働者の食事以外の住込みの利益については、原則として食事と別の特別の評価は認められません。

 

各都道府県の地域別最低賃金一覧(厚生労働省ホームページ参照)

 

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まとめ

 

必ず守らなければならないことはその地域の最低賃金を下回らないことです。

しかし、実際に外国人を正社員や契約者として雇用しようとした場合、

最低賃金額で提示することは法律上は問題ありませんが

恐らく就労ビザが許可されない可能性が高いでしょう。

入管ではその業務をしている日本人の給料と同等以上であることを掲げています。

外国人だからとりあえず最低賃金で設定するというのはお勧めしません。

彼らが日本で働く目的は色々ありますが、「稼ぎたい」という思いはどの人たちも持っています。

モチベーションを高く持って長く勤めてもらうためにも労働に見合った賃金設定にするのがいいでしょう。

 

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