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外国人雇用における賃金 その2 - 株式会社TOHOWORK

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外国人雇用における賃金 その2

カテゴリ: コラム 公開日:2019年05月24日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今週末は各地で気温が30度以上になるそうですね。

私も明日、初めて高尾山へ行く予定なのですが、

気温の方が心配です。

山ということもあって少しは涼しいのではないかと思うのですが。。。

この週末に運動会が行われる学校もあるということで

暑さ対策をして楽しい運動会になるといいですね。

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日も昨日に引き続いて「賃金」についてご紹介していきます。

昨日は時間額での最低賃金のことをお話しました。

今日は日給制や月給制の場合の最低賃金についてご紹介していきたいと思います。

 

 

 

支払賃金額が最低賃金額以上であることの確認方法は

 

現在、最低賃金は、時間額のみで定められています。

その他労働者に対して日給制や月給制で賃金が支払われている場合は、賃金額を時間当たりの金額に換算して比較します。

日によって定められた賃金(日給制)については、その金額を1日に所定労働時間数(日によって所定労働時間が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)で除した金額と最低賃金額を比較します。

例えば、同じ日給7000円でも1日平均所定労働時間数が7時間と8時間では、次のように結果が異なることになります。

 

①日給7000円÷7時間=1000円(東京都の地域別最低賃金985円を上回っている)

②日給7000円÷8時間=875円(東京都の地域別最低賃金985円を下回り改善が必要)

 

また、1か月によって定められる賃金(月給制)については、その金額を1か月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1か月平均所定労働時間数)で除した金額と最低賃金額を比較します。

すなわち、次の算式で時間当たりの金額に換算してください。

 

月給額÷(年間総所得労働時間数÷12か月)=時間当たりの賃金額

 

なお、月給制の場合、最低賃金額との比較対象となるのは、所定内賃金のうち基本給と諸手当(①精皆勤手当、通勤手当、家族手当、および②臨時に支払われる賃金(結婚手当など)は除く)です。

 

 

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まとめ

 

最低賃金は毎年のように改変されています。

知らないうちに最低賃金を下回っていたということもあるでしょう。

外国人を雇用する際は日本人とは違い法務省の参加である入出国在留管理局が目を光らせています。

「うちは昔からこの金額だから」といった自社ルールは通用しません。

悪質な場合は当該雇用しようとする外国人に罰則が科されるだけでなく、雇用主にも罰則規定が適用される可能性がありますので気を付けてください。

 

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