外国人雇用における賃金 その3
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
先週末は初めて高尾山に登ってきました。
標高600mほどで1時間半ほどで登れてしまうハイキングなどにも丁度いい山でした。
頂上からは富士山がきれいに見えて素晴らしい景色を眺めることができました。
ただ、気温の方がとても高く山頂でも日陰を探して皆さん休んでいらっしゃいました。
今日も東京では33度ぐらいまで上がるそうですが、それもとりあえずは今日までのようですね。
明日からは30度を下回る程度の気温に落ち着くとのことです。
話は変わりますが、「宿泊」の特定技能試験の結果が発表となりましたね。
今回の合格者が280名で合格率が71%ほどだったそうです。
「介護」「外食」「宿泊」試験の合格率がすべてにおいて70%を超えていました。
次回の合格率を見てみないと何とも言えませんが、特定技能者の受入れは思った以上に進むのではないかと思われます。
今後は弊社でも「外食」と「宿泊」(「介護」はまだですが)の特定技能者のご紹介に力を入れていきたいと考えています。
さて、それでは今日のテーマです。
今日も先週に引き続き、お金の話をしていきたいと思います。
今日のテーマは「割増賃金」についてです。
日本の法律は日本で働く外国人にもそのまま適用されます。
日本の法律がどのように定められているのかをご紹介していきたいと思います。
|割増賃金の支払義務
使用者は、従業員に法定労働時間(変形制等の限度時間を含む)を超える時間外労働をさせたり、4週4日の法定休日に労働させたり、深夜労働(当日午後10時から翌日午前5時までの労働)をさせた場合には、割増賃金を支払わなくてはなりません(労基法37条、図表1)。
図表1 時間外労働等の割増賃金(率) | |
条件 | 割増率 |
時間外労働 | 通常賃金の25%以上増(注) |
深夜労働 | 通常賃金の25%以上増 |
休日労働 | 通常賃金の30%以上増 |
(注)平成22年4月1日からは、適用を猶予される中小企業(図表2)を除き、1ヵ月60時間を超える時間外労働については50%以上の割増賃金を支払う義務があります。
平成30年労基法改正により、令和4年(2023年)4月1日からは、すべての企業が50%以上となります。
図表2 月60時間超の時間外労働に対する50%以上の割増賃金率の適用が令和4年3月まで猶予されている中小事業 |
資本金の額または出資の総額が | |
小売業 | 5,000万円以下 |
サービス業 | 5,000万円以下 |
卸売業 | 1億円以下 |
その他 | 3億円以下 |
または
常時使用する労働者が | |
小売業 | 50人以下 |
サービス業 | 100人以下 |
卸売業 | 100人以下 |
その他 | 300人以下 |
図表3 条件が重なった場合の割増賃金早見表 | ||||
時間外 | 深夜 | 休日 | 割増率 | 例 |
〇 | 〇 | 50%以上 | 月曜日~金曜日に深夜の時間外労働 | |
〇 | 〇 | 60%以上 | 日曜日に深夜労働 | |
〇 | 35%以上 | 日曜日に8時間を超えて労働 |
図表4 割増賃金、ここに注意! |
1. 違法労働にも割増賃金を払う義務がある 使用者が違法に、あるいは法の手続きを無視して、従業員を時間外・休日・深夜労働に従事させた場合にも、割増賃金を払う 義務がある。 例:入管法違反の不法就労の外国人、年少者(18歳未満)、妊産婦(妊娠中、出産後1年以内)等
2. 法内残業に割増分の支払いは不要 所定労働時間7時間の事業場で1時間残業するような法内残業(法定労働時間内の残業)については、時間あたりの賃金を払えばよい。割増分(25%以上)を支払う必要はなし。 時間外割増賃金が必要なのは、原則1日8時間/ 1週40時間を超える労働。
3. 法定外休日の出勤であれば、休日割増にはならない 休日割増賃金が必要なのは、4週間に4日の法定休日(例:日曜日)が確保できなかった場合のみ。法定外休日(例:土曜日)の出勤であれば、時間外割増(25%)だけでよく、休日割増(35%)にしなくてよい。
4. 管理監督者でも深夜割増賃金は必要 労基法41条に定める管理監督者等については、同法の労働時間、休憩、休日に関する規定が適用除外となるため、時間外・休日労働の割増賃金は不要。ただし、深夜労働割増賃金は必要。 |