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外国人雇用における賃金 その4 - 株式会社TOHOWORK

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外国人雇用における賃金 その4

カテゴリ: コラム 公開日:2019年05月28日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今朝は事務所の窓を開けておくと気持ちのいい風が入ってきてとても清々しい環境で仕事ができています。

昨日、縫製会社の社長さんが弊社にお越しいただき色々お話をお伺いすることができました。

ベトナム側の技能実習生の送出し機関で勤めていた時などは縫製の仕事は女性に人気の仕事だったのですが、

それと同時に良くないうわさも色々聞かされていました。

しかし、昨日の社長さんのお話のようにすべての会社が劣悪な環境で労働をさせているわけではないということがとてもよくわかりました。

本当にごく一部の心ない経営者の方の行いのせいでその業界全体のイメージが悪くなってしまうのです。

それは我々、有料職業紹介会社も同じです。

特に外国人材の雇用をお考えの際は、職業紹介会社をお探しの際はぜひ慎重に選んでいただければと思います。

そのためにも少々面倒かもしれませんが、直接事務所に出向いて担当者とお話されるのはとても有効的な手段のように思います。

その時にぜひ、事務所の雰囲気や働いているスタッフの顔をご覧いただければと思います。

何か違和感を覚える環境の紹介会社だった場合にはしっかりと検討されてからご契約されることをおススメいたします。

 

 

 

さて、それでは今日のテーマへ移りましょう。

今日のテーマも昨日に引き続き「賃金」にお話をさせていただきます。

今日で4回目となりますが、外国人雇用を行う際によくトラブルになるのがこの賃金のことです。

すでに知っていることもあるかと思いますが、もう一度確認の意味でも読み返していただければ幸いです。

 

 

 

合理的理由のない賃金差別は違法

 

使用者は、労働者の国籍、人種、宗教、政治思想、社会的身分を理由として、賃金について差別的取り扱いをすることは禁止されています(労基法3条)。

例えば、外国人であるから、〇〇人であるから、〇〇教徒であるから、皮膚の色がどうだから、といった理由により、賃金に合理的な理由のない差を設けることは違法です。

ただし、その外国人の雇用形態(常用、臨時、日雇い、パートなど)、従事する仕事の内容、本人の能力、生産性、勤続年数などが他社と異なることから賃金額に差を設けることは合理性があり、法律上の問題はありません。

 

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賃金額はこうする

 

外国人労働者に支払う賃金額を決める場合には、その外国人を配置しようとする仕事に現在従事している同じ雇用形態の日本人従業員の賃金額が一応の目安となります。

その賃金額、その外国人の能力、作業能率、学歴、職歴などを加味して決めます。

 

●賃金についての日本と外国の違い

1.賃金の算定期間、支払い

賃金の算定期間については、日本企業の場合、正社員、常用労働者等に対しては月給制が一般的です。

これに対して外国の企業の場合は、職階に応じて、例えば、①経営者、管理者は年俸制、②技術者・監督者・熟練労働者は月給制、週給制、日給制、③単純労働者は時間給制、といったように異なっています。

そして、賃金の支払いについては、外国では年俸制、月給制の者についても週1回か2週に1回ごとに分割払いをしている例が多くあります。

2.賃金形態

賃金形態については、日本の場合、近年、従来に比べ職務・職能給の色彩が濃くなってきています。それでも諸外国に比べ「年功序列型賃金慣行」、すなわち賃金が勤続年数、年齢、学歴などの要素で決められる傾向が強いと言われています。

これに対して外国の場合は、「職務給」、すなわち労働者の担当する職務内容と責任の度合いに応じて賃金が決められる形態であるといわれています。 

 

 

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賃金支払いの5原則を守る

 

使用者の賃金支払方法については、賃金を確実に労働者に入手させるようにするため、図表1の5つの原則が定められています(労基法24条)。

 

 図表1 賃金支払いの5原則

① 通貨払いの原則

② 直接払いの原則

③ 全額払いの原則

④  毎月1回以上払いの原則

⑤ 一定期日払いの原則

 

 

(1)通貨払いの原則

賃金は、通貨、つまり、日本円で支払うことが原則です。

ただし、銀行などで口座払い、小切手などの交付の方法をとることもできます。

これらの場合には、

①労働者本人の意思に基づいていること

②本人が指定する本人名義の預金口座に振り込まれていること

③賃金の全額が所定の賃金支払日に引き出すことができること

の3条件を満たしていることが必要です。

また、労働組合との間の労働協約により定めがなされている場合には、食事の提供、通勤定期券の支給といった現物給与の形で支払うことができます。

 

(2)直接払いの原則

賃金は、外国人労働者本人に直接手渡されなければなりません。

労働者の親権者、代理人に支払うことは認められません。

ただし、労働者本人が病気で賃金受け取りに出社できない場合に、その配偶者や子供に手渡すことは、社会通念上本人に支払うことと同一の効果が生ずると考えられており、さしつかえありません。

 

(3)全額払いの原則

労働者が賃金支払日に請求できる履行期の到来している賃金については、その全額を支払わなければなりません。

ただし、

①給与所得の所得税の源泉徴収、社会・労働保険料などの控除のように法令に別段の定めのある場合

②社宅・寮の費用、食費、共済組合の掛金、団体扱いの生命保険料、労働組合費、会社からの借入金の返済金など事由が明白なもので、その事業場の全従業員の過半数を占める労働組合または労働者の過半数を代表する者との間に「賃金の一部控除に関する書面協定」が締結されている場合

に限っては、賃金からの控除(天引き)が認められています(労基法24条1項ただし書)。

賃金から何らかの天引きを行う場合には、必ず労使協定書を結び、会社事務所に保持しておいてください。

労基署(労働基準監督官)が会社に立入調査に訪れ、その事業場で賃金からの天引きが行われている場合には、必ず労使協定書の提示を求められます。

作成していないと労基法第24条違反(賃金不払い)として指摘され、是正勧告書が交付されます。

 

(4)毎月1回以上支払いの原則/(5)一定期日払いの原則

労働者の賃金は、毎月1回以上、あらかじめ定めてある一定期日に支払わなければなりません。

10日ごとに1回支払っても、毎日その日の分を支払っても差し支えありません。

例えば、年俸制の場合であっても1ヵ月に1回以上は分割して支払わなければなりません。

また、毎週第3金曜日に支払うという決め方は、一定期日払いに違反します。

その月によって支払期日が変わるからです。

 

(4)と(5)の原則は、臨時に支払われる賃金(傷病手当金、退職金等)、賞与(1ヵ月を超える機関ごとに支払われる手当)などについては適用されません。

 

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まとめ

 

外国人への賃金を日本人と差別的に扱うことのないように気をつけてください。

ビザ申請の際に入管職員から理由を求められた時にもしっかりとした理由が確立されていれば問題はありません。

本人の学歴や職歴などしっかり加味した上で決めるように心掛けてください。

また、賃金を支払うときの原則を5つご紹介しました。

ご存知のことばかりだと思いますが、今一度確認をしていただければ幸いです。

 

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