外国人雇用における宿泊施設
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は朝から晴天で日中は気温が30度を超えるところが多いそうですね。
そして明日からはお天気が下り坂との予報。。。
日曜日は名古屋から友達が遊びに来てくれるので晴れて欲しいのですが、雨の可能性が高そうです。
まあ、もうじき梅雨の季節ですから仕方ないですね。
さて、それでは今日のテーマです。
今日のテーマは「宿泊施設」についてです。
外国人の雇用をご検討のクライアントに必ずお話する一つとして宿泊施設があります。
外国人にとって日本では簡単に部屋を借りることができません。
住むところがなければ入社もできません。
そこで会社の方で社宅や寄宿舎などを設けてもらえないかとお願いしています。
今日はその宿泊施設に関することについてご紹介していきたいと思います。
|宿泊施設
(1)宿泊施設の確保
日本国内の住居費、とくに、大都市の住居費は世界的にみても高額です。
その中で優秀な外国人労働者を確保し、自社に定着させるためには、会社で宿泊施設を確保することも必要です。
実際に図表1のような対応をしている企業が多数あります。
図表1 宿泊施設確保の配慮例 |
①自社の事業付属寄宿舎に入居させる。 ②自社で借り上げた社宅、アパートを安い料金で提供する。 ③日本人労働者には支給しない住宅手当を、外国人労働者には支給したり、日本人労働者よりも高い住宅費補助を支給する。 ④住宅費用分を含めて、高額の年俸や月給を支払う。 |
(2)事業付属寄宿舎に対する法規制
企業が自社の労働者のために、その設置、運営に関与する宿泊施設のうち、
①常態として相当人数の労働者が宿泊し共同生活の実態を備えるもので
②事業経営と必然的な関連をもつもの
は、労基法上の「事業付属寄宿舎」に該当します。
この「事業付属寄宿舎」に該当する場合には、労基法および同法に基づく寄宿舎規定の規制を受けます。
自社の宿泊施設がこれに該当するか否かは、最寄りの労働基準監督署に問い合わせてください。
事業付属寄宿舎に関する規制の内容は、図表2のとおりです。
図表2 事業付属寄宿舎についての法規制の内容 |
①設置場所、敷地の衛生、避難階段、出入口、警報・消火設備、階段の構造、廊下の幅、常夜灯、寝室、飲用水、浴場、便所、洗面所、休養室その他の安全・衛生基準が設けられているので、この基準に合致しなければなりません(労基法第96条、寄宿舎規程)。 ②寄宿舎に労働者を寄宿させる使用者は、宿舎規程を作成し、労基署長に届け出なければなりません(労基法第95条)。 ③使用者は、寄宿舎に入っている労働者の私生活の自由を侵したり、寄宿舎の自治に干渉したりしてはなりません。また、寮長、室長その他寄宿舎生活の自治に必要な役員の選任に干渉してはなりません(労基法第94条)。 |
利用する者が外国人労動者であるか日本人労働者であるかを問わず、まず、これらの方規定を順守した寄宿舎の設置、運営が求められます。
(3)寄宿舎等に外国人労働者を入居させる際の留意点
外国人労働者を企業が用意した寄宿舎、寮に入居させる場合には、図表3の点に留意してください。
図表3 寄宿舎等に外国人労働者を入居させる場合の留意点 |
①あらかじめ、寄宿舎管理規則、寮入居契約書といったものをきちんと作り、入居させる前にそれに本人が同意した旨の署名をとっておくこと ②外国人労働者に寮、寄宿舎で生活するうえでのルール、エチケットをきちんと説明し、納得させておくこと ③管理人にその外国人労働者のあらまし(宗教、宗派、生活習慣ほか)、注意事項を説明しておくこと。 ④火災、地震などによる緊急避難の際のために、非常口、避難通路を外国人でもわかるように表示し、本人に周知しておくこと。外国人を避難誘導させる責任者をあらかじめ決めておくこと |
|まとめ
外国人を入社させるためには宿泊施設が必要であるが、何のルールも作らず貸してしまうと様々トラブルになることが予想されます。
会社のものを貸し与えているということを外国人労働者にも説明した上でしっかりとしたルール作りをしていくことをおススメいたします。