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外国人労働者の懲戒処分

カテゴリ: コラム 公開日:2019年06月13日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

老後に2000万円の貯蓄が必要です。

なんていうニュースを見かけました。

これ、お仕事をして厚生年金に加入している人が必要な金額なんだそうです。

国民年金加入者は更に貯蓄が必要になるんだとか。。。

かなり前なら年金で老後は安心、なんてこともあったのかもしれませんが、

現代の人で年金で悠々自適な生活ができると思っている人はいないでしょうね。

それにしても老後のために2000万円以上は貯めておかなければならないというのは現実問題どうなんでしょうね。

人生一度切りで、その大半を仕事と貯蓄のために生きていくというのは何とも味気ない気もしますね。

とはいうものの、お金がないと生活ができないのは事実ですから、無理のない程度にコツコツ貯めていったほうが良さそうですね。

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日のテーマは「懲戒処分」についてです。

昨日ご紹介した会社の規則やルールを守れなかった人に科す処罰となります。

外国人を雇用するようにあたって懲戒処分もやむを得ないということもあるかもしれません。

それでもむやみやたらと行っていいものではありませんので、今日はその辺りのことについてご紹介していきたいと思います。

 

 

懲戒処分

 

懲戒処分は、企業秩序・服務規律の違反に対し、使用者によって労働者に科せられる制裁罰です。

日本国内の多くの企業が就業規則で定めている懲戒処分の種類としては、図表1のものがあります。

 

 図表1 懲戒処分の種類

訓告(戒告):口頭で将来を戒める。業務記録に記載する

譴責    :業務報告書を提出させ、将来を戒める

減給    :給与から減給。減給の限度は1回の額が平均賃金の1日分の5割を超えず、総額が1賃金支払

       い期間における賃金の1割を超えない範囲内(労働基準法91条)

出勤停止  :出勤を停止し、その間の賃金は支給しない

昇給停止  :〇〇の期間、昇給を停止する

降職・降格 :職務上の地位、格付けを上位から下位に降ろす

諭旨退職  :行為の内容は懲戒解雇に相当するが、会社の情状により、従業員自ら即時退職することを

       勧告する。退職金は一部支給する

懲戒解雇  :即時解雇し、退職金の全部または一部を支払わない

 

 

懲戒処分は図表2の5ルールを守り慎重かつ厳正に行うことが必要です。

これらのうち1つでも欠いていると、労使当事者間で労働審判、訴訟等になった場合、その処分は無効とされます。

とくに、懲戒解雇は外国、日本を問わず履歴に傷がつき、求職活動の支障となり得るため、相手が法的な救済措置に訴えるケースもあります。

十分留意することが必要です。

 

 

 図表2 懲戒処分の5つのルール

①就業規則に、懲戒処分の種類と内容、事由を明確に規定しておくこと。

②懲戒解雇等の重い処分を科す場合、本人に弁明(申し開き)の機会を与え、その内容を記録に残しておくこと。

③懲戒処分の重さと違反行為の悪質重大さとのバランスがとれていること。軽い違反行為(例えば遅刻等)に重い処分(懲戒解雇)を科すと、懲戒権の乱用として無効になる。

④二重処分をしないこと。例えば、会社資金の横領者に減給処分のうえ懲戒解雇することは認められない。

⑤従業員の行為があった後に規則を定め、さかのぼって処分することはできない。 

 

 

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まとめ

 

できることなら懲戒処分を行わない人材の雇用をしたいものです。

就業規則に則った処分を下すことと違反した行為と罰則のバランスを考えた上で処分を下すように注意をしてください。

現在、国は外国人を日本人以上に擁護する考えでいます。

日本人よりも悪い待遇は認めませんが日本人よりも良い待遇は大手を振って受入れています。

外国人からの訴えがあった時、多くの場合大きく報道されかねませんのでくれぐれも慎重に行うように心掛けてください。

 

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