外国人労働者の退職と解雇
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
先週末は大阪に帰省して姪っ子の運動会の応援に行ってきました。
運動会自体は市民体育館の中で行われたのであまり天気には影響は受けなかったのですが、
それでもとても風の強い一日でした。
一時局地的な大雨などもあり梅雨というよりは台風のような感じがしました。
しかし、今日の東京の天気は週末とは一転してとてもいい天気で、事務所の窓を開けていると気持ちのいい風が入ってきます。
日中は気温が30度近くまで上がるそうですので、いよいよ夏が近づいているんだなと感じています。
先週、「お知らせ」のカテゴリーで告知をさせていただきました。
来月、7月24日(水)の14時から
東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32F
で「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」を開催いたします。
参加費は無料です。
ご興味のある方はぜひ参加してみてください。
お申込み方法は弊社ホームページの「お問い合わせフォーム」より
お名前、参加人数などをご記入のうえ、ご送信ください。
さて、それでは今日のテーマです。
今日のテーマは「退職と解雇」についてです。
退職や解雇に伴うトラブルも多く発生しております。
まずはどんな時に退職ができ、どんな時に解雇ができるのかを確認してみましょう。
|会社をやめるとき、やめさせるとき
会社の雇い入れた外国人労働者は、いずれの日には転職のため自ら会社をやめたり(自己都合退職)、あるいは、勤務成績が著しく悪いため会社側からやめさせられたり(解雇)するなどして、両者の雇用関係は終了することになります。
退職、解雇の事由を分類すると図表1のようになります。
図表1 雇用関係の終了事由 |
【雇用関係の終了】
退職 ①自己都合退職 従業員からの申出によるもの、無断退職 ②契約雇用期間の満了 ③定年 ④行方不明、死亡その他
解雇 ①普通解雇ー通常の勤務ができないなどの場合 ②整理解雇ー事業の縮小などの場合 ③懲戒解雇ー重大な服務規律違反などの場合 |
労働者の退職や解雇は、会社にとっては貴重な戦力を失うことです。
しかし労働者にとっても、自分がその会社の社員であるという身分を失い、賃金収入が途絶えるということですから一大事です。
こられをめぐってトラブル、訴訟等も多く発生します。
まして、外国人労働者の場合、日本人労働者に比べ権利意識、自己主張が強いこと、きわめてドライであること、日本と外国とでは雇用慣行、労働関係法令などが異なることから、トラブルの発生する恐れはより多くあります。
|まとめ
基本的には日本人を雇用した時と同じ事由により退職や解雇が認められています。
しかし、日本人以上に外国人は訴訟を起こすケースが見られます。
双方納得した形での退職もしくは解雇をするようにすることが大切になってきます。