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外国人労働者の退職と解雇 その2 - 株式会社TOHOWORK

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外国人労働者の退職と解雇 その2

カテゴリ: コラム 公開日:2019年06月18日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日、来月開催予定の「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」の打ち合わせに行ってきます。

今回、助成金のことに特化した会社さんと協同で行っていきますので、

人材のことは知らない、助成金のことは他所でやってくださいといったことがないので

人材のご紹介から助成金まで一括でお任せいただけます。

来月7月24日(水)14時から東京都渋谷区渋谷2-15-1 渋谷クロスタワー32Fで行います。

参加費は無料です。

ご興味のある方はぜひご参加お待ちしております。

参加方法は弊社「お問い合わせ」よりお名前、参加人数等をご記入のうえ、ご送信いただくだけとなっております。

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日のテーマは昨日に引き続いて「退職・解雇に伴う手続き」についてです。

基本的には日本人と同じ手続きとなりますので確認程度に読み進めていただければと思います。

 

 

使用証明書の交付

 

労働者が退職したり、解雇されたりした場合に、使用期間、業務の種類、地位および賃金について証明書を要求したときは、使用者はすぐにその証明書を作成して交付しなければなりません(労基法22条)。

 

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金品の返還

 

労働者が死亡、退職し、または解雇された場合に、権利者(本人または遺産相続人)から請求があれば、7日以内に労働者の権利に属する賃金を支払い、または積立金、保証金など労働者の権利に属する金品を返還しなければなりません(労基法23条)。

 

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外国人労働者に対する留意点

 

会社側としては、あらかじめ具体的で明解な就業規則、労働契約書等を定めておき、それらに規定されている退職、解雇の事由が生じたときは、所定手続を経て公正に処理することにつきます。

中途半端な温情で例外的取扱いをすることは厳に慎むべきです。

また、労使双方の退職、解雇とその予告に関する意思表示は書面で行い、そのコピーを残しておくことが後日の争いを防ぐことにつながります。

 

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まとめ

 

今の日本でも「終身雇用」という制度はすでに崩壊しているのではないかと感じずにはいられませんが、

外国人労働者にとっては、そもそもがそのような言葉自体がない国で育ってきているので簡単に転職をしていきます。

外国人を雇用している、もしくは雇用しようと考えている会社の方は、外国人労働者の思考がそういうものなのだということを認識しておいてください。

 

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