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入管業務の必要知識

カテゴリ: コラム 公開日:2019年06月19日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日の夜10時過ぎの新潟を中心とした地震にはとても驚きました。

最近では多少の揺れの地震にも慣れてきましたが、震度6強の地震となると怖さを感じます。

また、速報が出たときには津波にも注意をするような呼びかけがあったので福島の地震を想起してしまいました。

一夜明けた今朝、負傷者は出た者の幸いなことに死者は出ていなことが不幸中の幸いでした。

ですが、今後1週間は余震なども起こり得るとのことで県民の皆さんは不安な気持ちでいっぱいだと思います。

このまま何事もなく無事元の生活に戻れることを心よりお祈り申し上げております。

 

 

ニュースなどではあまり報道されませんが、新潟県にもたくさんの外国人労働者がいます。

その方たちもとても怖い思いをしていると思います。

日本語があまりわからず、テレビを見る習慣もない人もいると思います。

きちんとした情報を得られていない可能性もあります。

受入れ企業様におかれましては、会社のことや自身のことで手がいっぱいだと思いますが、

少しでも構いませんので、雇用されている外国人労働者を気にかけてあげてください。

今後、増えてくるであろう特定技能につきましては、

登録支援機関が災害時などの支援をその国の母語で行うこととなっておりますので、

外国人労働者にとってもとても安心のサポート体制になるかと思います。

 

来月7月24日(水)に開催予定の「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」でも特定技能についてご紹介いたします。

現在はまだ特定技能の雇用における助成金はないそうですが、今後助成金の対象となる可能性はあります。

ご興味のある方はぜひご参加くださいませ。

参加費用は無料です。

参加お申込み方法は「お問い合わせ」より会社名、参加される方の氏名、参加人数をご記入のうえ、ご送信ください。

 

 

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日からクライアントなどからされた質問を元にご紹介していきたいと思います。

その中でも「入管業務」に関わる質問についてお話していきます。

 

 

CASE1 「在留資格認定証明書」の紛失

 

Q.入国管理局から発行された「在留資格認定証明書」を海外に発送したのですが、配送業者のミスで現地の空港で紛失していたことが発覚しました。

すぐにでも外国人従業員を日本に呼びたいのですが、どうすればよいのでしょうか?

 

A.残念ですが、「在留資格認定証明書」の交付申請を再度日本で行うしかありません。

配送業者には引き続き探してもらうように依頼し、日本側では紛失した経緯、入国を急ぐ理由などを明確にした上で、すぐに同じ申請を行うことになります。

「在留資格認定証明書」の紛失による同内容の申請であれば、前回よりも早く審査が行われることもあるようです。

また、「在留資格認定証明書」には3か月程度の猶予があります。

外国人従業員の入国予定日よりも余裕を持った在留申請を行うことにより、不測の事態にも対応することができるため、入念に入国日と申請日のスケジュールを組むことも重要です。

 

 

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CASE2 外国人従業員の永住権

 

Q.永住権の取得を希望する外国人従業員が、永住申請に伴い入国管理局へ提出する「身元保証書」へのサインを求めてきました。

雇用企業として、外国人従業員の身元保証に対し、どのように対応したらよいのでしょうか?

 

A.まず明確にすべきこととして、在留手続における身元保証の責任範囲です。

永住申請の場合の身元保証とは、①日本での滞在費、②帰国旅費、③外国人従業員の法令遵守の3点についての保証となり、多大な債務を肩代わりするという一般的な身元保証とは内容が異なります。

そのため、永住申請の身元保証人についてはさほど神経質になる必要はありませんが、その外国人従業員に何か問題があった場合には入国管理局から連絡が入ったり、退去強制となった場合には航空券代を請求される可能性はあります。

また、雇用企業として永住申請時の身元保証をしなければならない義務はなく、あくまでも個人的な信頼関係で職場の上司や同僚が身元保証人になるケースが多いようです。

 

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まとめ

 

外国人を雇用するに伴って上記のようなトラブルや質問が出てくる可能性は大いにあります。

その時、どのように対応すればいいのかは、直接入管に問い合わせるか在留資格等に詳しい行政書士事務所や外国人に特化した職業紹介の会社に問い合わせるのがいいかと思います。

弊社も業務提携を結んでいる行政書士の先生がいますので、弊社の方で代わりに伺うことも可能です。

一人で判断ができないときはそういった機関を有効に活用してください。

 

 

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