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入管業務の必要知識 その2 - 株式会社TOHOWORK

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入管業務の必要知識 その2

カテゴリ: コラム 公開日:2019年06月20日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日は午前中にIT業の会社で打ち合わせに行ってきました。

弊社では基本的には中途採用者のご紹介を主に扱っているのですが、

今朝の会社では来年4月入社できる人材の確保ということでお問い合わせをいただいておりました。

来年卒業予定である外国人の方からのお問い合わせもこの時期ぐらいから時々入ってきております。

しかし、企業からの新卒採用のオファーが少なかったため、今回が初めてに近い新卒者のご紹介となりそうです。

新卒採用だけあって未経験でも可能とのことですので、あとは高い日本語能力のある人材を探していこうと考えております。

採用試験には日本人でも2、3割しか合格できないという筆記試験があるそうですので、それをクリアできる人材をどんどんご紹介できればと思います。

もし、外国人の新卒採用をご検討中の企業様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

また、来月7月24日(水)14時~に「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」を渋谷にて開催いたします。

助成金を扱う会社さんとコラボレーションして人材のご紹介までお任せいただける企画となっております。

ご興味ある方はぜひどしどしお申込みくださいませ。

参加費は無料です。

お申込み方法はこちらの「お問い合わせ」より社名、参加される方のお名前、参加人数等をご記入のうえ、ご送信いただくだけとなっております。

たくさんの方からのお申込みをお待ちしております。

 

 

 

 

さて、それでは今日のテーマに移りましょう。

今日も昨日に引き続いて「入管業務」の際のよくある質問をピックアップしてご紹介していきたいと思います。

 

 

CASE3 「就労資格証明書」の取得

 

Q.すでに他社で雇用されている外国人従業員が、中途採用で入社しました。

前職場で「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を取得しており、弊社での業務もこれに該当すると考えています。

「就労資格証明書」の取得は義務ではないと聞いていますが、このように状況が明確な場合には、何ら対応の必要はないのでしょうか?

 

A.おっしゃるとおり「就労資格証明書」の取得は義務ではありませんが、様々なリスクを考慮すると、取得しておいたほうがよいでしょう。

すでに他社で在留資格を取得しているとのことですが、それは前職の会社規模、業務内容、就労条件の下に許可されているのであり、職種は同じでも、貴社の条件とは相違する部分があるはずです。

可能性は低いかもしれませんが、何らかの理由で次回の更新が不許可となった場合には当然に雇用することはできませんので、雇用企業にとっては大きな痛手となります。

就労資格証明を取得しておけば、通常であれば次回の在留期間更新時には審査が簡素されるため、仮にスムーズに許可となった場合でもその行為が無駄になるようなことはないでしょう。

 

 

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CASE4 在留期間更新の失念

 

Q.弊社の外国人従業員が在留期間の更新申請を忘れてしまい、すでに1か月近く在留期間が経過していることが判明しました。

雇用企業としてはどのように対応したらよいのでしょうか?

また、在留手続は原則として外国人従業員の責任としていますが、雇用企業として何らかの罰則やペナルティはあるのでしょうか?

 

A.原則として、1日でも在留期間を過ぎた場合には、不法残留となり、退去強制手続の対象となります。

この場合には、すぐにでも最寄りの入国管理局に出向き、正直に事情を話した上で指示に従うしかないでしょう。

また、雇用企業としての責任ですが、組織的に隠ぺいしていた等の悪意がなければ、通常は罪に問われることはありませんが、このような事態が頻発するようであれば管理能力を疑われることにもなりかねません。在留期間更新の失念は外国人従業員にとっても、雇用企業にとってもプラスに働くことはありません。

可能であれば雇用企業も一緒に管理を行うことが望ましいといえます。

 

 

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CASE5 「在留資格認定証明書」のキャンセル

 

Q.海外から外国人従業員を日本本土に呼び寄せるため、「在留資格認定証明書」の交付申請を行い無事に発行されました。

ところが、突然の業務スケジュールの変更で来日自体がキャンセルとなり、「在留資格認定証明書」の処理をめぐり悩んでおります。

申請をしたにもかかわらず入国歴がなければ、虚偽申請とならないか不安です。

どのように対処したらよいのでしょうか。

 

A.原則として、発行された「在留資格認定証明書」を使用しない場合でも、何ら手続きをする必要はありません。

とはいえ、今後、その外国人従業員が再度「在留資格認定証明書」を取得する際に、「前回も申請しているが・・・」という理由で事情説明を求められたり、仮に社内で紛失した場合には、「在留資格認定証明書」が悪用される可能性も考えられます。

特に義務というわけではありませんが、雇用企業として万全を期すのであれば、書面で事情を説明した上、申請した入国管理局に「在留資格認定証明書」を返却することをお勧めします。

 

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まとめ

 

外国人雇用は日本人にはない入管への申請手続きがあります。

それを忘れてしまうと「すみませんでした」では済まないことも多々あります。

常に在留期間については気にしてあげることが本人のためはもちろんのこと会社にとっても大切なこととなります。

 

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