在留資格のケーススタディ その2
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
つい先ほど、東京都内で震度4?の地震がありました。
会社に出てきて掃除をしていた時に揺れ出しました。
最初は電車が通るような音がしてなんかおかしいなという感じだったのですが、
次第に体感できるまでの揺れを感じました。
弊社の建物はとても古いのですが、造りがしっかりしているのか地震が起こった時
震度1か2ぐらいだと思いました。
最近、各地で大きめの地震が発生しているようです。
皆さんもぜひ、まさかの事態に備えてください。
そして、外国人を雇用している会社ではそのことについて少しでも情報の共有を今のうちにしておくようにすることお勧めします。
今春の4月から始まった特定技能における登録支援機関の義務的支援のうち、災害時のマニュアルのようなものを事前に労働者に伝えて理解をしてもらわなければならない項目があります。
そこまで詳しくは話しませんが、特定技能についても来月7月24日(水)14時から行う予定の「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」でも少し触れさせていただきます。
特定技能に関しての質問等も受け付けておりますので、ご関心のある方はセミナーに参加してみてください。
参加費は無料です。
お申込み方法は事前に弊社ホームページの「お問い合わせ」より社名、参加される方のお名前、参加人数等をご記入のうえ、ご送信いただくだけとなっております。
お席に限りがありますので、お早目にお申込みください。
さて、それでは今日のテーマです。
今日は先週に引き続いて「在留資格」に関するご質問内容をご紹介いたします。
|CASE2 外国人従業員にジョブローテーションをさせたい
Q.弊社では幹部候補生を対象にジョブローテーションを行い、様々な部署・職種を経験させてキャリアアップを図っています。今般、外国人従業員が幹部候補生として採用されましたが、現在所持する在留資格でジョブローテーションを行っても問題ないのでしょうか?
A.外国人従業員が本来の在留資格に該当しない業務に従事しようとする場合には、原則として資格外活動の許可が必要になります。
この資格外活動の許可の要件は、外国人従業員が有する本来の「在留資格の活動の遂行を阻害しない範囲内であり、かつその活動が相当と認められる場合」とされています。
本来の活動の遂行を阻害しない範囲内かの判断は、「入国・在留審査要領」により「単にその活動の時間数、報酬額の多少によってのみ判断されるものではなく、具体的な事情に基づいて実質的に判断される」とされています。
ジョブローテーションの人事異動により、現に有する在留資格に係る活動が「主たる業務」であり、資格外活動に係る活動が「従たる業務」の場合には在留資格変更の申請は必要ありませんが、少なくとも実務上は、「従たる業務」が「主たる業務」の過半とならないように留意する必要があります。
一方、外国人従業員に人事異動を命じたことにより、現に有する在留資格の活動に該当しない業務内容となった場合には、在留資格変更の申請が必要となります。
いずれにせよ、ジョブローテーションにより現在の在留資格の範囲外の業務を行う場合には、資格外活動の許可を得るか、在留資格の変更を行わなければなりません。
|まとめ
今回のケースのようなご質問はよく聞かれます。
日本人と同等以上の賃金で雇用するのに日本人も行う専門性を有しない仕事をさせてはいけないのですか、将来的にはリーダーとなって職務にあたってもらいたいので申請内容以外の業務にも就いてもらい覚えてもらうことはできますか、など質問の内容は少しずつ違いますが在留資格申請時の業務内容以外のことをさせてもいいかというご質問は非常に多いです。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では上述のとおりとなります。
しかし、業種にもよりますが「特定技能」の在留資格においては少し広義に解釈することができるようです。
たとえば、宿泊の特定技能1号の外国人を雇用した時、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格では申請した業務内容の範囲内でしか仕事をしてもらえませんでしたが、
「特定技能」の在留資格の場合、フロント、事務作業、レストラン、ベットメイキング、清掃と宿泊業務に付随する業務を行うことが認められています。
もちろん、一つの業務ばかりさせることはできませんが、「特定技能」の在留資格は従来の在留資格より柔軟な性質を持っているようです。
貴社の業務範囲に合わせて雇い分けをされるといいかもしれませんね。