在留資格のケーススタディ その3
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日は私がベトナムのハノイにいた時の会社の同僚が日本出張だったためわざわざ会いに来てくれました。
今年の年末あたりで今の会社を退職して仲間と一緒に独立すると話してくれました。
ベトナムあるあるの一つですが、日本に来た経験のある方で営業の仕事をされている方は経営者のなる傾向にあります。
私が勤めていた送出し機関のスタッフで聞いた限りではありますが、すでに4人の方が自分の会社を作って経営者になっております。
また、私の生徒もベトナムに帰国後、経営者になったという人が数人います。
ベトナムだから経営が簡単ということはないはずですが、日本人よりも向上心は高いのかもしれません。
そんな向上心のあるベトナム人の採用をこの度、助成金制度を活用してご紹介させていただこうと考えております。
来月7月24日(水)14時に渋谷で「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」というものを開催いたします。
参加費は無料で、参加方法はこちらの「お問い合わせ」より社名、参加される方のお名前、参加人数等をご記入のうえ、ご送信いただくだけです。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。
さて、それでは今日のテーマに移りましょう。
今日のテーマも昨日と同じく「在留資格」についてです。
在留資格についてのご質問やお問い合わせを数多くいただいております。
今日もその中の一つをご紹介していきたいと思います。
|長期間の海外勤務を拒否された
Q.海外での市場開拓を目的に外国人留学生を雇用しました。入社から5年が経過し業務にも慣れてきたため海外赴任を命じましたが、永住権の申請を理由に拒否をしています。どのように対応したらよいのでしょうか。
A.外国語に堪能な外国人留学生を海外業務に就くことを想定して雇用するケースが多く見られますが、その際に問題となるのが永住権の取得です。
在留資格「永住者」の取得申請の要件の1つとして、一般的には「引き続き10年以上日本に在留していること」が求められます。
外国人留学生の場合、来日から10年が経過すると年齢的には30歳前後となることが多く、会社からの期待が多くかかり海外勤務などのチャンスが増える時期と重なります。
ところが、審査基準の10年のうち、実務上は過去3年間の日本での滞在歴などが重視され、中でも海外出張や出向などで年間100日以上、日本から出国している状態では「永住者」の取得は難しいとされています。
そのため、海外支店への出向などが命じられる可能性があれば、前もって「永住者」の取得を希望している旨やその取得スケジュールなどを雇用企業と調整しておかなければなりません。
|まとめ
最近ではベトナム人の中でも永住権の取得を目標に頑張っている方も少なくありません。
クライアントの中には母国に出張できるのだから嬉しいだろうと思い込みから長期出張を命じるケースもあります。
こればかりは個々によって考え方の違いがありますので、一概に自分の国に帰ることができて嬉しいとはならない方もいらっしゃいます。
このようなトラブルを防ぐためにも採用時に採用目的として将来的に海外勤務がある等の話はしておいたほうがいいでしょう。
また、採用時にはそのような予定がなかったとしても、そうなる可能性が出てきた時点で長期出張が可能かどうか雇用者本人に相談しておくことが大切になってきます。
常日頃からコミュニケーションをとり、情報の共有を心掛けることがトラブルの回避につながります。