研修・技能実習制度
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日、とある行政書士事務所にお伺いし特定技能についてお話をしてきました。
その事務所でもちょうどベトナムからの特定技能の案件を請け負っているそうで、
日本とベトナムの二国間協定覚書はまだ締結されていないのですが、
技能実習2号を良好に修了した人材と受入れ企業が直接やり取りをすることによって今現在でも申請は可能だと伺いました。
その先生の手法で素晴らしいと思ったことは、受入れ企業側が特定技能受入れにかかる費用をかなり安くできるように工夫されていた点でした。
通常でしたら1人、特定技能者を採用するのに約100万円ぐらいは必要になり、雇った後も毎月の登録支援機関に支払う費用もかかるので企業側も慎重な姿勢をなかなか崩すことができない状態だと思います。
しかし、当該事務所の先生は送出し機関側と相談し企業側からは一切、教育費などを取らないというスキームを打ち立てたそうです。
また、顧客である受入れ企業を過去に技能実習生を受け入れた経験のある会社に絞っての営業をし、当該受入れ企業側で登録支援機関としての役割を果たしてもらうことで毎月かかる支援費をカット。
こうすることにより、実質かかる費用は紹介手数料と在留資格申請料のみとなるので高度人材を受け入れるよりも安い費用で採用することが可能になるそうです。
政府の考えとしても受入れ企業自身で登録支援機関としての役割を担えるようになってもらえることを目指しているそうなので、昨日お話を伺った時とても良いアプローチだと感じました。
とはいえ、何もかもを自社でするのは無理だという企業もあると思いますので、そこは弊社でもサポートをしていきたいと考えています。
監理団体と呼ばれる技能実習生の受け入れをサポートする機関としては、続けて技能実習生の受け入れを希望しているため、特定技能への移行を推薦したりお伝えすることは稀なようです。
毎月支払う監理費を考えると特定技能者に切り替えていくのもいい考えだと思います。
外国人材雇用についてのセミナーを弊社主催にて来月開催する予定です。
来月7月24日(水)14時に渋谷で「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」を行います。
「助成金」と「人材採用」の2部構成となっています。
参加費は無料です。
参加方法はこちらの「お問い合わせ」より社名、参加される方のお名前、参加人数等をご記入のうえ、ご送信ください。
先着20名様までとなっておりますので、ご興味・ご関心がございましたらお早めにお申込みください。
さて、それでは今日のテーマです。
今日のテーマは「研修・技能実習制度」についてです。
上述のように過去一度でも技能実習生を雇用したことがあれば特定技能者の受入れを単独でも可能となります。
費用など圧倒的に安くなると思いますので、ぜひこの機会に知識としてだけでも知っておいていただければと思います。
|CASE1 「研修」目的での現地採用社員の呼寄せ
Q.弊社は製造業でマレーシアに子会社を有しています。現地採用社員への日本の技術移転のため、彼らを数年間日本に呼び寄せて日本流の仕事の仕方を教え、技術研修を行いたいと考えています。
このような場合、「研修」や「技能実習」、その中でも「団体監理型」や「企業単独型」など様々な呼寄方法があるようですが、具体的にはどのように計画を進めればよいのでしょうか?
A.いわゆる「研修」を行わせる目的で現地採用社員などを日本に呼び寄せる場合には、実施する研修の具体的な内容と、対象者の人数が重要となります。
まず、研修の内容が実務研修か非実務研修であるかにより異なります。
「実務研修」とは、研修生の行う作業が企業等の商品の生産又は有償の役務提供の過程の一部を構成する研修です。
具体的には、
①商品の生産をする業務
②商品の販売をする業務
③対価を得て役務の提供をする業務
となり、例えば、工場のラインに入り実際に作業を行い、その作業を行った対象物が企業の商品として実際に販売されるような場合が該当します。
一方、「非実務研修」とは、講義や見学などで構成される研修で、実務研修を含まない研修を指します。
実際に商品と同じものを生産する場合でも、その過程において使用する材料や作業場所が生産ラインとは別に設けられ、その対象物が商品として販売されないような場合には、非実務研修となります。
研修内容が非実務研修に該当すれば「研修」の在留資格となり、実務研修であれば「技能実習」の在留資格に該当することになります。
さらに「技能実習」の場合の受入人数ですが、「企業単独型」で技能実習1号の場合は常勤職員20人につき1人が受入可能となります。
例えば、10人の技能実習生を受け入れるケースでは、常勤の職員が200人以上いなければならず、中堅企業や大企業でなければ受け入れることは難しいでしょう。
一方、「団体監理型」で技能実習1号の場合は常勤職員数が30人以下であれば3人までは受け入れることができ、また、優良基準に適合している場合には、最高で基本人数枠の6倍まで受け入れることができます。
そのため、主に中小企業では「団体監理型」がよく利用されています。
また、「企業単独型」であれば、すべてが自社内で完結するため、効率的かつ低コストで研修を実施することが可能ですが、「団体監理型」の場合は中小企業事業協同組合等への加盟や監理費の支払いなどのコストがかかるほか、他の企業の意向もあるため自社の要望だけを優先させることは難しいようです。
このように現地採用社員に「研修」を行うための受入方法は様々ですが、いずれも一長一短であり、どれが最適かは各企業により異なります。
また、「実務研修」と「非実務研修」の見極めは非常に難しいため、自社だけで判断することなく事前に入国管理局で必ず確認をとるようにしてください。
|まとめ
まず、自社で呼び寄せようとしている人材が「研修」であるのか「技能実習」であるのかの確認が必要となります。
その次に「企業単独型」で受け入れるのか「団体監理型」で受け入れるのかを選択します。
業務の内容や社員数によっては選択できないケースも出てきます。
それでも問題なければあとは弊社のような有料職業紹介の会社に問い合わせをしたり、直接現地の送出し機関と連絡を取る若しくは監理組合に連絡をすると採用までしっかりとサポートしてくれるでしょう。