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研修・技能実習制度 その2 - 株式会社TOHOWORK

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研修・技能実習制度 その2

カテゴリ: コラム 公開日:2019年06月27日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

現在、四国付近にいる熱帯低気圧が明日ぐらいには台風に変わるとの予想が出ています。

そうなると令和最初の台風3号になるそうですね。

今年は関西のほうで梅雨入りが遅れているようですが、関東でも明日以降が本格的に梅雨の天気になるようです。

台風の影響の中でも雨量に警戒が必要なようで、将来的に特定技能を雇用した際には事前にわかっている災害について注意喚起や避難手順などを伝えておかなければならなくなるのでしょうね。

日本は特に自然災害の多い国ですので、病気やケガなどよりそちらの支援を行うことが多くなる可能性もあります。

来月7月24日(水)に渋谷で行います「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」でも特定技能について軽く触れます。

助成金のことや外国人材採用にご興味がある方はぜひご参加ください。

参加費は無料です。

参加申し込み方法はこちらの「お問い合わせ」より社名、参加される方のお名前、参加人数等をご記入のうえ、ご送信ください。

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日も昨日に引き続き「外国人技能実習生」についてご紹介していきたいと思います。

業種にもよりますが、特定技能の受け入れにおいては、技能実習生からの移行が支援なども比較的少なくすむでしょう。

 

 

CASE2 外国人技能実習生の受入れ

 

Q.弊社は千葉県で建設業を営んでおりますが、慢性的な人手不足で困っています。地元の同業他社も状況は同じで、「何か対策を立てないと、廃業せざるを得ない」と暗い話ばかりが出ています。このような状況を打開して地元の活性化にも貢献するため、皆で事業協同組合を設立して外国人技能実習生を受け入れようと考えていますが、受け入れまでには具体的にはどのような手順を踏んだらよいのでしょうか。

 

A.最初に明確にしなければいけないのは、技能実習生は人手不足を補うための単なる外国人労働者ではないという点です。

あくまでも就業を通じて日本の優れた技術や技能を外国人に伝え、彼らが帰国した際に現地でその技術を活用してもらうことが目的です。

「人手不足を解消する単純労働者」というように間違った前提で活用しようとすると、後に様々なトラブルを引き起こすことになりかねませんので、十分に注意してください。

さて、技能実習生の受入れを行うとなると、まずは事業協同組合の設立、そして入国管理局での在留資格認定証明書の取得という2つのステップを踏むことになります。

組合の設立と在留資格手続は監督官庁が全く異なりますので、当初から双方の基準に合うように組合としての活動を実施することがポイントとなります。

全体的な見通しを立てておかなければ「組合は設立できたけれど、在留資格の許可が下りない」といった事態にもなりかねません。

事業協同組合の設立に関しては、4人の発起人が集まり設立趣意書を作成して組合員になろうとする者の同意を求め、定款原案を作成します。

次にこれらを会議の日時及び場所とともに設立事務所、その他適当な場所に少なくとも創立総会の2週間前までに公告を行い、設立同意者によって創立総会を開催します。

そこでは、同意者の半数以上が出席し、その議決権の3分の2以上をもって定款の承認、事業計画及び収支予算の決定、理事及び監事の選出等設立に必要な事項を決定し、創立総会議事録を作成します。

さらに、設立発起人は設立認可申請書一式を作成して東京都や関東経済産業局などの所管行政庁で設立認可を受けます。

その後は、理事が出資金の払込請求を行い、2週間以内に組合の設立登記を組合事務所所轄の法務局において行うことで組合が成立します。

これらの一連の流れは自分で所管行政庁に問い合わせて実施することもできますが、全国中小企業団体中央会なども設立のサポートなどを実施しています。

次に、入国管理局での「技能実習」の在留資格認定証明書の交付申請を行いますが、これについては技能実習制度に関する理解が必要不可欠です。

「技能実習」に関しては様々な法律や指針などが設けられており、その内容は非常に複雑です。

公益財団法人国際研修協力機構(JITCO)が定期的にセミナーを実施しているため、このような機会を利用して正確な知識を習得することが大切です。

また、入国管理局では新設の事業協同組合の場合、原則として設立後1年が経過していないと在留資格に関する申請を受け付けないという対応がとられています。

技能実習生の受け入れを急ぐ場合などは、組合の設立前に必ず管轄する入国管理局で受付措置の内容を確認するようにしてください。

また、入国管理局では非常に厳格な対応が求められるため、必要があれば管轄する入国管理局でその都度相談しながら入念に準備を行い、実際の申請に挑むようにしてください。

 

 

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まとめ

 

上記の相談のように技能実習生の受け入れにおいて協同組合の設立まで考えられる企業は少ないかもしれません。

少し前までは協同組合が乱立していましたが、2、3年ほど前より国の取り締まりが強化しその数が減少してきていると聞いています。

協同組合は非営利団体です。お金儲けに走ってしまうと団体としての登録を取り消されることにもなりかねませんのでお気を付けください。

また、技能実習生の受け入れのみをご検討の企業におかれましては、外国と提携のある人材紹介の会社や協同組合に直接ご連絡するだけでご案内していただけます。

 

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