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募集・採用 その2

カテゴリ: コラム 公開日:2019年07月01日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今年も半分が終わり今日から7月に入りましたね。

今日の東京の天気は雨で湿度が100%のため気温の割には蒸し蒸ししています。

そんなスタートを切った7月ですが、

今月24日(水)14時に渋谷で「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」を開催いたします。

すでにお座席4分の1ほどが埋まっております。

まだまだお席の確保が可能でございます。

助成金のことや外国人雇用にご興味のある方はぜひご参加ください。

参加費は無料です。

お申込み方法はこちらの「お問い合わせ」より社名、参加される方のお名前、参加人数等をご記入のうえ、ご送信ください。

 

 

 

さて、それでは今日のテーマに移っていきましょう。

今日お話する内容は前回と同様、「募集・採用」に関するクライアントからの質問や相談などをご紹介していきたいと思います。

 

 

 

CASE2 採用決定後に在留資格手続きが不許可となった

 

Q.採用後に在留資格変更のため入国管理局に申請をしたところ、不許可の通知が届きました。雇用企業としては採用を見送るしかないのでしょうか?

 

 

A.在留申請の結果が不許可となった場合、通知書には不許可の理由が記載されていると思います。

しかし、通常は「申請人の素行が善良と認められない」など、漠然とした文章が1行だけ記載されているだけです。

そのため、詳細な理由を確認するには、入国管理局に直接出向き、その理由を確認するしかありません。

原則として不許可の事情説明は1つの申請につき1回しか行われず、説明が終了すると通知書に「説明済み」との印が押されます。

そのため、確認事項に漏れがないかを事前に必ずチェックしなければなりません。

その後の対応は、確認した理由次第になるかと思われます。

是正が可能な内容であれば再申請することも考えられますし、本人の過去の滞在歴など是正ができないことが原因であるときは、雇用を諦めざるを得ないでしょう。

後者の場合は、就労可能な在留資格が取得できなかったことを理由とする解雇となるため、外国人従業員に対しては十分に事情を説明して納得してもらうことが重要となります。

 

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まとめ

 

在留申請において許可されるかどうかは申請してみなければ分からないといった部分がどうしても付きまといます。

しかし、行政書士や弊社のような外国人向けの有料職業紹介会社であれば、提出前の書類である程度のところまでは分かります。

企業側では継続性、安定性、外国人雇用の必要性などが細かくチェックされます。

労働者においては業務内容と専門知識の適合性、オーバーワークの有無、税金の納付などが確認の対象となります。

一般的に有料職業紹介で依頼した場合には申請前にその辺りまで確認した上で大体の交付率というものをお伝えしていると思います。

在留申請は受入企業と労働者だけでも申請は可能です。

しかし、時間もお金もかかることですので、特に申請が初めてという企業様はご依頼されることをおススメいたします。

 

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