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募集・採用 その4

カテゴリ: コラム 公開日:2019年07月03日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

7月1日に日本とベトナムで二国間協定覚書が締結されたそうです。

私としてはようやくといった感じですが、今後に期待が膨らみます。

早ければ今月中には試験の申込みが始まるのではないかとこちらも期待しています。

受入れ企業様も着々と特定技能に向けての準備をされているようですね。

まだ、検討中という方もまだまだ間に合います。

外国人受入れについてのことを知りたいという方に朗報です。

今月24日(水)14時に渋谷で「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」を開催いたします。

参加費は無料です。

参加方法はこちらの「お問い合わせ」より社名、参加される方のお名前、参加人数等をご記入のうえ、ご送信ください。

お席に限りがございますので、ご興味がございましたらぜひお早めにお申込みください。

 

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日も昨日に引き続いて「外国人採用」におけるトラブルを基にご紹介していきたいと思います。

 

 

 

CASE4 短期滞在での入国

 

Q.ベトナムで採用した外国人従業員が、在留資格認定証明書によるビザ申請をせずに、観光目的の「短期滞在」で入国してしまいました。本人は「早く来たかった」と悪気はないようなのですが、どのように対応したらよいのでしょうか?

 

 

A.この場合、国内で在留資格認定証明書を伴う「短期滞在」から就労可能な在留資格への変更手続を行うか、一度帰国させ、本来のビザを取得してから入国させるかのどちらかになります。

国内で変更する場合は、すぐに出入国在留管理庁で変更申請が受理されるかを確認しなければなりません。

基本的には「短期滞在」から変更申請は受け付けないのが原則となっています。

さらに今回のケースでは。在留資格認定証明書が発行されているにもかかわらず、本人の意思で「短期滞在」で入国しているため、どういう経緯でこのようなことになったのか詳細な説明が求められる可能性も考えられます。

また、仮に申請が受理されたとしても、結果が出るまでに数週間はかかると思われます。

その間、その外国人従業員は「短期滞在」であるため、就労することができません。

さらに在留カードが発行されないため個人名義での賃貸借契約の締結も難しく、社宅等がない場合にはホテルなどに住み続けることになりますが、その場合の費用負担の問題も発生します。

どちらの方法を選択するかは、雇用企業がその外国人従業員にどれぐらいの魅力を感じているかにより異なってくるでしょう。

 

 

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まとめ

 

ときに外国人は想定外の行動をとります。

その時にどういった対応ができるのか知っておく必要があります。

今回のケースのように外国人にとっては母国で在留資格認定証明書が出るか非常に不安であり居てもたってもいられない心理状況にあったのだと思われます。

恐らく、当該企業担当者は在留資格認定証明書を申請したあと数週間から数か月は当該ベトナム人と連絡も取っていなかったでしょう。

在留資格認定証明書がいつ交付されるかは申請書類を提出したあとは誰にも分かりません。

出入国在留管理庁に問い合わせても審査中です、と言われるだけでそれ以上は教えてくれません。

今回、受入れ企業がすべきだったことは定期的に受け入れる予定の人材に連絡を入れることだったと思います。

そうすることによって本人の不安も和らげられたと思いますし、勝手に日本に来るといったこともなかったでしょうね。

外国人を採用される時は入社するまでの期間も気にかけてあげることが大切となります。

 

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