募集・採用 その5
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
今朝は東京でも土砂降りの雨が降っていましたね。
今はその雨もやみとても涼しい中で仕事ができています。
日本在住のベトナム人にも徐々に弊社の知名度?が上がってきているのか、
問い合わせが増えてきているようです。
しかしその多くが3月で学校を卒業してビザの期限がわずかという人や
次の仕事を探す前に会社を辞めてしまって困っているという問い合わせとなっています。
まるで「駆け込み寺」のような状態ですねwww
何とかしてあげたいという気持ちはあるのですが、在留期間が2か月を切っている人のご紹介は非常に難しいのが現状です。
弊社で面談し受入れ企業様で面接、内定が出れば資料の作成、そしてようやく申請です。
これらの工程をひと月ほどでしてくれる会社でなければなりません。
弊社も一人ひとりにあった求人票を有しているわけではないので大変頭が痛いです。
転職が当たり前の習慣で生まれ育った人達なので転職回数が多いのは理解できるのですが、
どうして次を探す前に辞めてしまうのか今でも理解ができないでいます。
長くベトナム人と向き合っている私でも分からないのですから
初めて外国人を雇われる企業様にとってはもっと不可解に感じるかもしれませんね。
そこで外国人の人材紹介についてのセミナーを
今月24日(水)に渋谷で「助成金を活用したベトナム人材採用セミナー」という名目で開催させていただきます。
参加費は無料です。
参加方法はこちらの「お問い合わせ」より社名、参加される方のお名前、参加人数などをご記入の上、ご送信ください。
さて、それでは今日のテーマに移りましょう。
今日のテーマは入社後の「条件トラブル」についてです。
採用面接の際に色々と会社の規定や条件について話し合うと思います。
しかし、しっかり話していても入社後に条件面などでトラブルになるケースがあります。
今日はそういったトラブルを一つご紹介したいと思います。
|CASE5 面接時に確認した条件と入社後に判明した条件が違う
Q.アジア系の転職者を採用するにあたり、業務内容や労働条件を詳細に説明し、本人も全く問題ないと返答していたため採用を決定しました。
ところが、入社後、次第に「病気の親族のための帰国を許可してほしい」「別の会社でのアルバイトを許可して欲しい」などと小出しに条件の変更を申し込まれるようになりました。
1つひとつの要求は過大な内容ではないのですが、これらすべての条件が事前にわかっていたら採用することはありませんでした。
どのように対処したらよいのでしょうか?
A.会社としての方針を明確に定め、毅然とした方針を貫き通すことが重要です。
外国人労働者の中には、入社し、労働契約を締結した後に、小さな既成事実を積み重ねて労働条件を自分に都合の良い方向に変更しようとするケースもみられるようです。
このような場合、まずは既成事実を作らせないようにすることが大切で、就業規則等を厳格に適用し、例外を認めないことが重要です。
日本人にとっては会社と交渉するというのは重大な出来事ですが、こういったケースでは、外国人労働者本人に悪気があるわけではなく、仮に許可が下りれば御の字だと、交渉を気軽に捉えている場合も多いのです。
そのためにも、常日頃からの就業規則等の周知徹底が必要となり、社内に明確な基準を設けておくことが必要です。
一度でも例外を認めると「前回は許可してもらえたのに、なぜ今回はダメなのか」と詰め寄られることがあります。
このような状況を許しておけば、職場全体のモラル低下にもつながりかねません。
外国人雇用においては日本人同士の「社会常識」は通用しないものとして、常に備えておくことが重要です。
|まとめ
来日している外国人の要望の最も多くが一時帰国です。
外国人雇用においてはルール作りをしっかりとしておき例外を認めない姿勢が大切になります。
またどうしてそれがダメなのかも併せて説明し、納得してもらうことが重要です。
日本人と同等の条件での雇用が基本となりますので、毅然とした態度で対応するように心掛けてください。
できる限り採用時の面接などで会社側の条件を伝えるようにし、特に休暇と賃金に関する説明は丁寧に行うようにしてください。