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外国人の労働保険・社会保険(ケーススタディ①) - 株式会社TOHOWORK

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外国人の労働保険・社会保険(ケーススタディ①)

カテゴリ: コラム 公開日:2019年07月26日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日も朝から暑いですね。

最近はエアコンをつけていないと寝苦しくなってきました。

ようやく、夏らしい夏が到来しましたね。

明日は墨田川の花火大会です。

少々天気の方が気になりますが、隅田川の花火大会はこれまでも多少の雨でも決行していたそうなので今年も予定通りあるかもしれませんね。

恐らく、外国人の見物客も大勢お越しになると思います。

「花火」は日本でいうところの夏の風物詩の一つですから、暑い日が続きますが夏を楽しみたいと思います。

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日のテーマは「社会保険の加入」についてです。

 

 

 

CASE1 外国人従業員が社会保険への加入を拒む

 

Q.弊社のベトナム子会社で採用したベトナム人エンジニアが日本で勤務することとなりましたが、日本に永住するつもりはなく加入しても意味はないと日本の社会保険への加入を拒んでいます。

どのように対処したらよいのでしょうか?

 

 

A.ベトナムとは社会保障協定が締結されていないため、社会保険への加入はすべての雇用企業に課せられた義務であり、個人が選択することはできないと説得し、納得してもらうしかありません。

その場合、年金の支払途中で帰国した際には年金脱退一時金制度があると伝えると、理解されやすくなります。

社会保険への加入に納得しないのであれば、そもそも日本での勤務ができない旨を伝え、日本の社会制度等を理解してもらうことが重要です。

 

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まとめ

 

日本に就労に訪れる、特に東南アジアの労働者からすると日本の保険制度は少々理解しがたい部分があるかもしれません。

弊社へのお問い合わせやベトナム人とお話をしているときによく聞かれるのは「どうして日本の税金は高いんですか」というものです。

消費税は仕方がないにしても住民税、所得税、国民健康保険、年金保険など勉強が目的の留学生にかなりの負担額を徴収しています。

そして、今までそれらの税金を納めていなかった外国人の在留資格の更新をできなくする動きがみられるようになりました。

特に住民税と所得税、仕事をしているのであれば社会保険などをしっかりと納めていないと在留資格の更新も不可になりますので、

社会保険に加入したくないと言われた場合には、在留資格の更新ができなくなりますよ、というのも納得してもらえる一つの材料になるかもしれませんね。

日本の法律で定められたルールですから、まずは話し合って何度も説明をしていくのがいいと思います。

 

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