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外国人の労働保険・社会保険(ケーススタディ②) - 株式会社TOHOWORK

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外国人の労働保険・社会保険(ケーススタディ②)

カテゴリ: コラム 公開日:2019年07月29日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

先週末は大阪に戻り姪っ子2人のお宮参りに行ってきました。

お天気はよかったのですが、かなり蒸し暑い中のお宮参りとなりました。

このお宮参りという行事も日本伝統のもので外国にはない行事かもしれませんね。

とは言え、日本人でない者が本殿に入ってご祈祷をしてもらう機会を持つことは難しいかもしれません。

巷には外国人を至る所で見る機会が増えています。

今後は日本の文化や伝統などにも触れる機会が増えて広まってくれるともっと日本を知ってもらえるかもしれませんね。

 

 

さて、それでは今日のテーマです。

今日は「海外出張先でのケガ」についてご紹介していきたいと思います。

 

 

CASE2 外国人従業員が海外出張先で怪我をした

 

Q.弊社は工場機械を扱う専門商社で、主にイタリアから食品関連の機械を輸入しています

弊社に勤務する外国人技術者が視察でイタリアに行った際、業務外で教会の階段から転落し、足を打撲してしまいました。

幸い怪我自体はたいしたことがなかったのですが、現地の病院での検査等で30万円程度の治療費を支払いました。

このような場合、日本の雇用企業としてはどのような手続きをとればよいのでしょうか?

 

 

A.勤務中の海外での療養費については、現地でその全額を支払い、日本に帰国後に海外療養費の請求を行い、医療費の払戻しを受けることになります。

この場合、雇用企業が協会けんぽに加入しているか、あるいは健康保険組合に加入しているかによって手続が異なります。

協会けんぽの場合、支給対象となるのは日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られ、はじめから治療目的で海外へ渡航した場合は支給対象外となります。

また、支給金額においては、日本国内の医療機関等で、同じ傷病を治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額の方が低いときはその額)から自己負担相当額を差し引いた額が支給されます。

なお、海外で医療費の支払いをした日の翌日から数えて2年を経過すると、時効により申請できなくなります。

一方、健康保険組合の場合には、各組合によりその扱いが異なります。

通常は協会けんぽと類似した扱いとなることが多いのですが、詳細は加入する健康保険組合にご確認ください。

 

akhf

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