外国人の労働保険・社会保険(ケーススタディ③)
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日も地元の日本語ボランティア教室に行ってきました。
色々な国籍の方との交流は楽しいものですね。
特定技能の雇用における支援計画の中にも日本語教育の提供というものがありましたね。
受入れ企業内で定期的に日本語を教えてあげるのでもいいですし、地域のボランティアを紹介してあげるのでもいいです。
日本に来て不自由なことの一つは言葉だと思います。
その日本語を一日でも早く覚えてもらえれば日本の生活が少しは楽しくなるのではないかと考えています。
さて、それでは今日のテーマです。
今日は「社会保険の加入」についてご紹介していきたいと思います。
|CASE3 在留資格申請における社会保険への加入
Q.外国人従業員の採用時に行う在留申請において、入国管理局が社会保険への加入状況をチェックしていると聞きました。
雇用する企業が社会保険等に加入していない場合は、外国人従業員への在留資格は許可されないのでしょうか?
A.確かに、法務省が平成20年3月に発表した「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」によれば、「社会保険への加入の促進を図るため、平成22(2010)年4月1日から申請時に窓口において保険証の提示を求めることとしています」と記されています。
しかし、別記で「保険証を提示できないことで在留資格の変更又は在留期間の更新を不許可とすることはありません」との記載があります。
勤務先の社会保険への加入状況は、外国人従業員にとってはどうすることもできない事情であり、それだけが理由で不許可となることは考えにくいといえます。
しかし、雇用企業に「保険証を提示できない理由書を提出してほしい」等の要請が出ることは十分に考えられます。
コンプライアンスが重視される現在においては、このような状態がいつまでも続くとは考えにくく、雇用企業においては速やかに法令に適した環境を整えなくてはなりません。