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在留資格とは?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年11月22日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日から質問形式で回答をしていこうと思います。

外国人雇用にあたってのよくある質問や初めて採用する際に疑問に思われることなどをご紹介したいと思います。

 

 

 Q.在留資格とは?

在留資格とは何ですか。在留資格にはどのようなものがありますか。

 

A.在留資格は外国人が日本で適法に滞在するための法的な地位。

 

 

ビザ(査証)と在留資格は異なる!

 

「就労ビザ」、「ビザが切れる」といった言葉をよく耳にします。

一般的には「ビザ」という言葉が「在留資格」の意味で使われているのですが、「ビザ(査証)」と「在留資格」は異なります。

ビザ(査証)とは、日本入国のための条件として事前に在外日本公館において発給され、パスポート(旅券)に貼付される証書で、外国人の所持するパスポート(旅券)が有効なものであることを確認するとともに、ビザ(査証)に記載されている条件でその外国人をわが国に入国させても問題はないという推薦の性質をもつものです。

つまり、ビザ(査証)は入国を円滑に行うためのお墨付きのようなものであり、外国人が我が国に入国する際に使うものであるため、入国後は使いません。

一方、在留資格とは、外国人が日本に適法に滞在するための法的な地位のことを指し、その外国人が日本で行うことのできる活動の内容や、日本人の配偶者であるといった身分・地位によって種類が分かれています。

そして、外国人が我が国に在留中に行うことができる活動の範囲は、在留資格に対応してそれぞれ定められているため、外国人は原則として、その在留資格に属する活動の下で許容されている活動以外の活動を行うことはできません。

つまり、外国人は原則として在留資格がないと我が国に適法に在留することができず、有している在留資格によって我が国において認められる活動内容が決められているのです。

したがって、外国人が自分の有している在留資格とは別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、在留資格の変更手続を行う必要があります。

また、在留資格とともに決定された在留期間を超えて我が国に在留したい場合には、在留期間の更新手続を行う必要があります。

なお、外国人がどのような在留資格を有しているかは、パスポート(旅券)に貼付されたシールやスタンプ、在留カード(ただし、在留資格を有していたとしても在留カードが交付されない場合があります。)を見ることで確認することができます。

 

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在留資格の種類

 

在留資格は、①外国人が我が国で行う活動に着目して分類された在留資格と、②外国人の身分や地位に着目して分類された在留資格に分けることができます。

我が国は、専門的な技術、技能や知識を有する外国人が就労するために在留することは認めるものの、単純労働をするための原則として認めないことにしているため、①の在留資格には、就労活動ができるものと原則として就労活動ができないものがあります。

これに対し、②の在留資格は、活動内容に制限がないため、就労活動に従事することができます。

具体的な在留資格の種類は図表のとおりです。

入管法別表第1及び第2には在留資格のほか、「本邦において行うことができる活動」等が定められています。

また、入管法施行規則には在留資格ごとに在留できる期間(「在留期間」)が定められています。

 

■図表 在留資格の種類

 ①の在留資格

 「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「文化活動」「短期滞在」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」「特定技能」

 ②の在留資格  「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」

 

<補足>在留カード

在留カードとは、我が国に中長期間在留する外国人に交付されるもので、顔写真が貼付してあり(16歳以上)、氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留資格、在留期間、就労の可否などが記載されているカードです。

外国人が適法に在留する者であることを証明する「証明書」としての性格を有しています。

ただし、以下に該当する場合には、在留カードは交付されません。

・3月以下の在留期間が決定された人

・短期滞在の在留資格が決定された人

・外交または公用の在留資格が決定された人

・特別永住者

・在留資格を有しない人 等

 

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