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就労可能な在留資格は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年11月25日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

昨日に引き続き今日も東京は寒くないです。

昨日は名古屋からハノイにいたときの同僚が遊びにきてくれたので、

昼の12時ぐらいから夜の11時まで3軒はしごをして飲んでいました。

今週も1週間また頑張ります。

 

 

Q.就労可能な在留資格は? 

在留資格があれば、外国人が日本で働くことはできますか。その外国人が、就労可能な在留資格をもっているかどうかは、どのように確認することができますか。 

 

A.在留カードによる確認が必要。

 

 

 

在留資格ごとに許される就労活動の範囲は異なる

 

外国人に認められる在留資格には、入管法の別表第1及び別表第2にそれぞれ定められた種類のものがあります。

そのうち、別表第2に属する在留資格、例えば「永住者」や「日本人の配偶者等」などは、その活動範囲に制限がないため、自由に働くことができます。

これに対して、別表第1に属する類型の在留資格は、そもそも外国人が日本で行おうとする活動に着目して認められる在留資格であることから、その活動の範囲に制限があります。

すなわち、別表第1の3の表及び4の表に属する在留資格、例えば「短期滞在」や「留学」、「家族滞在」などは、そもそも仕事をすることを前提とする在留資格ではないため、仕事をすることは原則禁止されていますし、別表第1の1の表、2の表及び5の表に属する在留資格に応じた活動に属しない仕事をすることは原則禁止されています。

したがって、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格は就労可能な在留資格ですが、例えば法律、会計業務に該当する就労活動をすることはできません。

 

 

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資格外活動許可を得られる場合も

 

これらの就労活動の制限には例外が認められていて、法務大臣による資格が活動許可を得れば、付された条件の下で、その有する在留資格の範囲外の仕事をしてもよいことになっています

資格外活動許可を得るためには、①その外国人が有する在留資格による活動を阻害しない範囲で、②相当と認められること、が要件とされています。

そのため、資格外活動には、1週間に28時間以内などの制限があります

また、特別な専門的知識や技術を伴わない単純労働は、日本の入管政策に抵触するものとして相当性が認められないのが原則です。

ただし、「留学」や「家族滞在」、就職活動のための「特定活動」などの在留資格については、単純労働のアルバイトも例外的に許可される実務上の運用となっています。

 

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在留カードによる確認をする必要がある

 

在留カードの表面には、「就労制限の有無」という欄があります。

この欄を見れば、「就労制限なし」、「就労不可」等の記載により、就労制限の有無を確認することができます。

また、「就労制限の有無」欄に就労不可との記載がある場合でも、在留カードの裏面の「資格外活動許可欄」に「許可(原則28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」または「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」の記載がある場合には、一定の条件の下で就労することができます。

もし、雇用したい外国人がその仕事にふさわしい在留資格を有していない場合には、在留資格の変更が可能か、検討する必要があります。

 

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不法就労させてしまった場合には

 

そもそも就労許可を受けていない外国人、例えば観光目的で「短期滞在」の在留資格で入国している人や資格外活動許可を受けていない留学生を働かせてしまった場合のほか、就労可能な在留資格を有している外国人でも、例えばコックとして働くことを認められた人を機械工場で単純労働者として働かせるなど、その在留資格で認められている範囲を超えて働かせてしまったような場合には、不法就労をさせたことになってしまいます。

不法就労があると、不法就労をした外国人だけでなく、その事業主も処罰の対象となるので注意が必要です。

すなわち、不法就労させた場合、不法就労助長罪に該当し、3年以下の懲役や300万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。

事業主が外国人の場合には、事業主自身が退去強制の対象となってしまいます。

その外国人が不法就労者であることを知らなかったとしても、在留カードを確認していない場合は過失があったことになり、処罰を免れることはできません。

このような重大な結果が生じるおそれがありますから、どのような在留資格があればどんな仕事をすることができるのかを知っておくこと、そして、在留カードによって実際に就労可能かを確認することがとても重要です。

 

 

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