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在留期間をできるだけ長くする方法は? - 株式会社TOHOWORK

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在留期間をできるだけ長くする方法は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年11月26日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今月もあと今週を残すだけですね。

今年は特に時間の流れが早く感じました。

来月は忘年会シーズンでお酒を飲む日も増えるでしょうね。

今から楽しみですwww

 

 

 

 Q.在留期間をできるだけ長くする方法は?

 今度採用する予定の外国人には、できるだけ長く働いてもらいたいと考えているのですが、今持っている在留資格の在留期間は1年しかありません。この期間は延ばしてもらうことはできるのでしょうか。できるだけ長期の在留期間をもらうためには、どのようなことに留意したらよいでしょうか。

 

A.在留の実績を積み上げていくことが重要。

 

 

 

 

在留資格ごとに在留期間が異なる

 

在留資格を有する外国人が日本に在留することのできる期間は、各在留資格について、法務省令で定められることになっており、これを受けて入管法施行規則3条及び同別表第2が各在留資格に認められる在留期間を定めています。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格については、在留期間が「5年、3年、1年又は3月」と定められていますので、それぞれのケースに応じて、このうちのいずれかの在留期間が指定されることになります。

在留期間については、日本における活動の目的を達成するために必要な期間を考慮して定められているという理解や、その外国人の在留状況、在留資格該当性の有無を定期的に審査する機会を確保するために定められているという理解があります。

いずれにしても、法務大臣は在留期間をどのように定めるかについて一定程度の裁量権を有しており、外国人の在留状況その他の事情を勘案して、上記の通り法律で定められた期間の範囲内で、在留期間を伸長したり短縮したりすることができると考えられています。

一般に、最初から3年や5年の在留期間を付与されることは多くはなく、在留資格の変更の際に、その間の在留状況を勘案して、より長期の在留期間が付与されていくことになります。

したがって、在留期間をできるだけ長期のものとするためには、違法行為を行うようなことがないのはもちろんのこと、雇用契約の上でも更新を繰り返すことでその後の更新可能性を高めること、職場でより高い地位に就くこと、収入を高めて安定した生活を送れるようにすることなど、在留の実績を積み上げていくことが重要と考えられます。

 

 

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永住許可

 

そして、各在留資格に認められている最長の在留期間をもらえた場合、例えば、前述の「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で5年の在留期間をもらえた場合には、在留期間に制限のない「永住者」の在留資格に変更できる可能性が出てきます。

「永住者」の在留資格は、在留期間の制限がないため、在留期間の更新をする必要もなく、最も身分の安定した在留資格ということができます。

永住許可を得るための要件としては、原則として引き続き10年以上日本に在留していること、この期間のうち、就労資格または居住資格をもって引き続き5年以上在留していることが必要とされていますが、この原則に対する特例もあります。

 

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