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調理師として働くための在留資格とその取得要件は? - 株式会社TOHOWORK

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調理師として働くための在留資格とその取得要件は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年11月27日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

今日も東京は朝から冷たい雨が降っています。

雨の日は気持ちも沈んでしまいますね。

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 Q.調理師として働くための在留資格とその取得要件は?

 中華料理店で調理の仕事をしていくれる中国人を雇用したいと考えています。どのような在留資格を取得してもらう必要がありますか。その在留資格を取得するための要件にはどのようなものがありますか。

 

A.「技能」の在留資格が考えられる。取得には実務経験などが必要。

 

 

 

 

「技能」の在留資格

 

料理店などで外国人の調理師を雇用する場合には、「技能」の在留資格を有する外国人を雇用することが考えられます。

「技能」の在留資格は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動」を行うための在留資格で、具体的には、外国料理の調理、外国で考案された工法による住宅の建築、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、外国に特有のガラス製品・絨毯等の制作または修理、定期便の航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定等の熟練した技能を有する業務がこれにあたります。

 

 

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調理師として働く際の「技能」の在留資格の取得要件

 

中華料理店で働く調理師として「技能」の在留資格を取得するには、その外国人が、料理の調理または食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者で、当該技能について10年以上の実務経験を有していることが必要です。

この10年の実務経験には、外国の教育機関においてその料理の調理または食品の製造に係る科目を専攻した期間が含まれます。

中国人であれば、住民登録に相当する「戸口薄」と呼ばれるものや、旅券・職業資格証明書などの記載で、10年以上の実務経験があることを証明します。

調理師として雇用するなら誰でもよいということではないのです。

また、雇用する料理店としても、メニューの内容、コース料理の有無、店舗の外観・機能などの要素に基づいて、本格的な外国料理が提供されることが予定されていなければなりません。

中華料理店でいえば、例えば、餃子やラーメンといった単純なメニューだけで熟練した技能が必要とは評価されない一方、特別な北京ダックの焼き方で料理を提供する店であれば、熟練した技能を要すると評価されやすいでしょう。

以上のほかに、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることも必要とされていますから、雇用契約書等の労働条件を明示する文書にその旨を明らかにし、実際にその額を支給することが求められます。

これらの要件を満たすことを証明するために入国管理局へ提出することが求められている提出資料については、会社の規模等によって異なっていて、入国管理局のウェブサイトから確認することができます。

このように、ただ中華料理店で調理師として雇うというだけでは、「技能」の在留資格を得られないことがありますから、求められている要件を踏まえて検討し、申請をする必要があります。

 

 

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