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外国人従業員の配置転換、在留資格上の問題は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人従業員の配置転換、在留資格上の問題は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年11月29日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日は朝から晴天で気持ちのいい天気ですね。

昨日までで東京では1週間続けて雨だったそうですね。

46年ぶりなんだとか。。。

これも異常気象の一つなんでしょうかね。

今日からしばらくはお天気がいいようなので、今週末はぜひお出かけしたいと思います。

 

 

 Q.外国人従業員の配置転換、在留資格上の問題は?

 「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で「ソフトウェアエンジニア」として働く外国人従業員を、語学力を活かした国際営業部門の「営業職」に配置転換することに、在留資格上の問題はないでしょうか。

 

A.在留資格の変更や資格外活動の許可は不要。

※在留資格の変更や資格外活動の許可は不要だと考えられます。

もっとも、在留期間更新の際に当該従業員が国際営業部門の営業職として一定水準以上の専門的能力を有していると認められない場合には、更新申請が不許可となり可能性があります。

 

 

 

 

在留資格の種類に応じた活動

 

入管法の別表第1に規定された在留資格は、就労や留学などその人が日本で行う活動に応じて許可されるものです。

そのため、当該外国人が日本で行うことのできる活動は、それぞれの在留資格に応じて定められており、許可された在留資格に応じた活動以外の活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から資格外活動の許可を受けるか、在留資格の変更許可を受けなければなりません。

 

 

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」とされており、その具体例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが想定されています。

国際営業部門の「営業職」については、「外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」であり「技術・人文知識・国際業務」の活動に該当するものと考えられます。

したがって、配置転換にあたって、入国管理局から在留資格の変更や資格外活動の許可を受ける必要はないと考えられます。

もっとも、当該従業員が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を許可された際には、入国管理局から「ソフトウェアエンジニア」として必要な技術・知識の有無が審査されただけであり、国際営業部門の「営業職」として必要な技術・知識の有無については審査がされたわけではありません。

そのため、当該従業員が在留期間を更新する際には、改めて国際営業部門の営業職として必要な技術・知識の有無が審査されることとなりますので、それがないと判断されるような場合には、在留期間の更新が認められない、ということになるものと考えられます。

 

 

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