難民認定申請者が適法に働くには?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
12月になりましたね。
今年も残すところあとひと月となりました。
12月は忘年会シーズンということで私も週末はすでに埋まってしまっています。。。
先週金曜日はお世話になっている行政書士の先生と少し早めの忘年会をさせてもらいました。
今年は特定技能が新設された割には今一つ反響がないですね、などの話をしていました。
その中で先生が実感されていることの一つに今年は例年にも増して在留資格の交付率が低く厳格に審査をされているとも話していました。
弊社からもすでに外食の特定技能としての在留資格は出ているものの、申請ができない方もいました。
周りでも申請をしたものの不許可だったという理由で国に帰る決断をした方もいました。
日本で働ける外国人の人数を増やすための措置である「特定技能」のはずなのですが、
この制度を利用して資格を取得するのは決して容易くないように感じますね。
これでは政府が掲げる5年間での目標数には遠く及ばない気がしてなりません。
来年以降、どのように変わっていくのか期待していきたいと思います。
Q.難民認定申請者適法に働くには? |
難民認定申請者は日本で適法に働くことができると聞きましたが、本当でか。就労できるとしたら、それはどのような場合ですか。 |
A.「特定活動」の在留資格と資格外活動許可が必要。
※すべての難民認定申請者が適法に働くことができるわけではありません。適法に就労するためには、当該難民認定申請者が在留資格を有しており、資格外活動許可を受けていることが必要です。
|在留資格の有無を確認
難民認定申請者が日本で適法に働くためには、日本における適法な在留資格を有していることが必要となります。
したがって、難民認定申請者であってもすべての者が適法に働くことができるわけではありません。
他方で、在留期間を超過して日本に在留している非正規滞在者(例えばオーバーステイで入国管理局に収容された後、仮放免許可を受けている者)については、たとえ難民認定申請を行っている者であるとしても適法に就労することはできません。
|難民認定申請中の在留資格
実務上は「短期滞在」の在留資格で日本に入国し、その在留期間が満了する前に難民認定申請を行う外国人が多くいます。
このように短期滞在をはじめとする適法な在留資格を有し、その在留期間が満了する前に難民認定申請を行った者については、その在留資格を「特定活動」に変更することが認められる場合があります。
したがって、難民認定申請者について、就労が可能か否かを判断するためには、該当外国人が「特定活動」の在留資格を有しているかどうかがポイントとなります。
|資格外活動許可を受けることが必要
外国人が、許可された在留資格に応じた活動以外に、収入を伴う事業を運営する活動または報酬を受ける活動を行おうとする場合には、あらかじめ入国管理局から、資格外活動の許可を受けなければなりません。
したがって、難民認定申請中であることを理由として「特定活動」の在留資格を付与された者についても、日本で適法に就労するためには、入国管理局から、資格外活動許可を受ける必要があります。