留学生のアルバイト、何か制限は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
今日は昨日と打って変わって気温も比較的高く気持ちのいい晴天ですね。
昨日は一時バケツをひっくり返したような大雨が降りましたからね。
最近、正社員雇用や特定技能外国人雇用以外にアルバイト採用の案件も行っています。
その中で、「経営」の在留資格を持った人がアルバイトを紹介してほしいと来ることがあります。
私は外国人紹介業をしているので在留資格について多少の知識があり、ご紹介できないことを知っていたためお断りすることができましたが、
受け入れ先に直接連絡をして、「経営」の在留資格がアルバイト採用不可だと知らなければ採用してしまう可能性はあるかもしれませんね。
外国人雇用の世界で「知りませんでした」は通用しませんから、自身の会社を守るためにも最低限の知識は蓄えておいた方がいいかもしれませんね。
Q.留学生のアルバイト、何か制限は? |
留学生をアルバイトとして就労させても大丈夫ですか。アルバイトであればどのような仕事をさせても問題ないですか。 |
A.資格外活動の許可が必要。ただし労働問題・内容に制限あり。
※入国管理局から資格外活動の許可を受けている留学生をアルバイトとして就労させることは可能です。ただし、労働時間や労働の内容には一定の制限がありますので注意が必要です。
|資格外活動の許可が必要
「留学」の在留資格で在留する外国人については、入管法上、アルバイトなどの報酬を受ける活動を行うことはできないとされており、それを行おうとする場合には、あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。
ただし、「留学」の在留資格をもって在留する外国人が、在籍する大学または高等専門学校(第4学年、第5学年及び専攻科に限る)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育または研究を補助する活動(例えば、大学で教育・研究を補助するティーチングアシスタントを行うような場合)については、資格外活動の許可を受けることを要しないとされています。
|労働時間の制限
資格外活動の許可申請を受けた場合、法務大臣(その委任を受けた地方入国管理局長)は、当該許可に必要な条件を付することができます。
この規定を受け、入管法施行規則は、留学生の労働時間を1週28時間以内(在籍する教育機関が学則で定める長期休業期間にあるときは、1日について8時間以内)と制限しています。
したがって、資格外活動の許可を受けた場合であっても留学生は無制限に就労することができるわけではなく、前記の労働時間を遵守する必要があります。
定められた時間を超えて就労をしていたような場合、当該外国人については、在留資格の更新や変更が認められなかったり、退去強制手続が開始されたりという不利益を被る可能性があるほか、雇用主についても、刑事罰を科せられるおそれがありますので、注意する必要があります。
|労働内容の制限
留学生が行うことのできるアルバイトの内容についても一定の制約が課せられています。
入管法施行規則では、留学生がアルバイトを行うにあたっては、活動場所で風俗営業等が営まれていないことが条件とされていますので、留学の在留資格で滞在している外国人は、これらの活動が行われている場所(スナック、キャバレー、キャバクラ、ホストクラブなど)で就労をすることはできません。