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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でベビーシッター、問題は? - 株式会社TOHOWORK

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「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でベビーシッター、問題は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月04日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

 

今日はいつもご贔屓にしていただいている技能実習生の監理団体さんのご依頼により弊社のベトナム人スタッフが通訳及び日本語教育をしに朝から千葉県に行ってもらっています。

最近何かとニュースやSNSでも話題になっている監理団体ですが、技能実習生と受け入れ企業の仲介をしっかりとできていないところは少なからずあるようです。

SNSで拝見した内容で、技能実習生が失踪したのは言葉がわからず、意思疎通がうまく取れていなかったからと言い訳にもならない言い訳をしているのを見ました。

特定技能の登録支援機関の支援内容には外国人の理解できる言語でもサポートが義務付けられているので何らかの形で外国人を採用しなければ支援は難しいのが登録支援機関です。

しかしながら、技能実習生の監理団体においては上記のような義務はなくいたほうがベターぐらいな位置づけのようです。

そういったことから外国人を雇用していない監理団体も相当数あるように見受けられます。

義務付けされているわけではないので、雇用してくださいとは言えませんが、現在若しくはこれから監理団体を通して技能実習生の雇用をご検討の際は、当該監理団体に採用しようと考えている国籍の外国人が在職しているか確認されるのもいいかもしれませんね。

間違いなくトラブル回避にはつながると思われます。

 

 

 

 Q.「技術・人文知識・国際業務」の在留資格でベビーシッター、問題は?

 私は日本で会社を経営しています。「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で就労している従業員に私の自宅でベビーシッターをさせています。子どもに英語を教える仕事と考えれば、問題はないでしょうか。

 

A.資格外活動と認定される可能性も。

※在留資格で定められた活動以外の活動を行っていると判断される可能性がありますので、ベビーシッターの仕事をさせることは避けた方がよいでしょう。

 

 

 

「技術・人文知識・国際業務」の在留で行うことのできる活動

 

入管法上、「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる活動は次のとおりとされています。

「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」。

その具体例としては、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、私企業の語学教師などが挙げられます。

このとおり、私企業の語学教師は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる活動です。

しかし、ベビーシッターの仕事は、一般的に保護者が留守のときなどに保護者宅などにおいて子どもの保育・世話をするというものであって、語学教師の仕事とは、業務の内容や、業務を行うのに必要とされる能力も全く異なります。

したがって、ベビーシッターを「子どもに英語を教える仕事」と考えて、私企業の語学教師と同列に捉えるのは無理があるでしょう。

そうすると、ベビーシッターの業務は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で行うことのできる活動の範囲を超えるものであり、そのような活動を行うためには、在留資格の変更許可や資格外活動の許可を受ける必要があると考えられます。

 

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