技能実習制度とは?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
皆さんは特定技能を雇用する際、自社で支援をされますか?それとも登録支援機関に支援を委託されますか?
自社で支援をされる場合は人材さえ見つかれば余計な費用もかかることなく雇用が可能となります。
しかし、多くの企業にとっては支援の委託を検討されているのではないでしょうか。
そのとき、法務省のホームページに掲載されている登録支援機関リストの中から一つ選んで支援を依頼する流れとなるでしょう。
今現在で約2000機関ほどの登録支援機関が登録されています。
その数多くの機関から何を基準にして選考を行っていきますか。
選考基準は色々あると思いますが、まずは実際に支援を行える機関を見極めて依頼するようにしてくださいね。
Q.技能実習制度とは? |
技能実習制度とはどんな制度ですか。雇用と異なるのですか。 |
A.開発途上国人材への技能等の移転を目的とする制度。雇用とは共通点も相違点も。
|技能実習制度と雇用との違い
技能実習制度は、日本の民間団体や企業に開発途上地域の人材を受け入れて、技術・技能・知識を習得させ、技術移転を行うことによって、開発途上地域における人材育成に貢献することを目的としている制度です。
技能実習生も雇用契約を締結し、技能実習の期間を通じて労働関係法令が適用されますので、その点では通常の雇用と共通しているといえます。
しかし、技能実習制度の本来の目的が開発途上国人材への技能等の移転にあることから、通常の雇用とは異なる面もあります。
例えば、技能実習生は、技能実習の対象として定められている特定の職種・作業にしか従事することができません。
また、技能実習生は、多くの場合、出国前に講習等を受けてから来日していますが、来日後にも技能実習前に一定期間日本語の講義を座学の講習を受けることになっています。
さらに、受入企業等は、技能実習の円滑な実現のため、生活指導員・技能実習指導員の配置を行い、生活や実習についての相談に随時対応するなど、技能実習生の配置を行い、生活や実習についての相談に随時対応するなど、技能実習生に対する特有の配慮を行わなければならないことになっています。
なお、平成28年11月28日に「外国人の技能実習生の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(以下「技能実習法」といいます)が公布され、平成29年11月1日に施行されました。
|技能実習制度の2つのタイプ
技能実習制度には、企業単独型と団体監理型があります。
企業単独型は、日本の企業等が、海外の子会社や一定程度の取引実績を有する大口取引先等から職員を受け入れて技能実習を行う場合です。
一方、団体監理型は、商工会や中小企業団体等の団体が技能実習生を受け入れて、該当団体に所属する企業等が技能実習を行う場合です。
現在、ほとんどは団体監理型による技能実習であり、全体の90%以上を占めています。
|技能実習の流れ
団体監理型の技能実習において、商工会や中小企業団体等の団体のことを監理団体、監理団体に所属して実際に技能実習を行う企業等のことを実習実施者(実習実施機関)といいます。
技能実習生を受け入れるにあたっては、監理団体及び実習実施者において技能実習計画を作成します。
技能実習法により、同法施行後は、外国人技能実習機構に技能実習計画を提出して、その技能実習計画が適当であることの認定を受けることになりました。
技能実習の対象職種・作業は限定されており特に2年目以降(技能実習2号・3号)は、77職種139作業に限定されています。
技能実習生を対象職種・作業以外の作業に従事させることはできません。
技能実習生は、送出国の送出機関を通じて来日の手続をし、来日します。
入国後に、日本語や技能実習生の法的保護に必要な情報などについて、1か月から2か月ほどの講習を受けます。
その後、実習実施者における技能実習を開始します(技能実習1号)。
実習実施者は、生活指導員・技能実習指導員を選任して、技能実習内容についての指導を行うほか、生活面でも日本で円滑に生活ができるように配慮します。
監理団体は、技能実習生を受け入れた後も、技能実習の期間全体を通して、実習実施者において技能実習が適正に実施されているかどうかを確認し指導しなければならない立場にあり、定期的な監査などが義務付けられています。
企業単独型においては、監理団体が存在せず、実習実施者が技能実習計画の作成や技能実習生に対する講習の実施も含めた技能実習生の受入れに関する役割のすべてを担うことになります。
|受入可能な技能実習生の人数及び実習期間
技能実習生は、来日後はまず技能実習1号の在留資格で滞在します。
技能実習1号の在留期間は最長1年です。
技能実習1号の修了時に技能検定基礎2級等に合格すると、技能実習2号へ移行することができ、技能実習1号で滞在していた期間と合わせて最長3年まで技能実習生として日本に滞在することができます。
また、技能実習法により新たに技能実習3号が創設され、同法施行後の技能実習の最長期間は5年になりました。
1つの実習実施者で受け入れることができる人数は、実習実施者の規模(常勤職員総数)や監理団体によって異なります。
技能実習法の施行により、この人数は拡大されています。