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技能実習生を受け入れる上での注意点は? - 株式会社TOHOWORK

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技能実習生を受け入れる上での注意点は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月06日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日は業務提携でお世話になっている会社の忘年会にお招きいただき参加させていただくことになっています。

そこの社長さんがこれまた酒豪で、スタッフの方もお酒が強いので恐らく今日も酔ってしまうのではないかとwww

明日は休みなのですが、大阪に戻って地元の友達と忘年会。。。

今月はこんな感じで飲み会続きです。

みなさんも飲みすぎには気を付けてくださいね。

 

 

 

Q.技能実習生を受け入れる上での注意点は?

技能実習制度は問題があると聞いたことがあります。実習生を受け入れる上で気をつける点は何ですか。 

 

A.制度の目的・全体像を正しく理解し、不正行為・禁止行為を行わない。

 

 

 

 

技能実習制度における不正行為

 

技能実習制度は、平成5年に創設された制度ですが、以来、技能実習生の数が増え、制度の拡充が行われてきました。

その過程の中で、技能実習生への賃金の不払い、暴行、パスポートや在留カードの取上げ、強制貯蓄、報告書等の偽造などの不正行為が多発するようになりました。

中には、パスポートを取り上げた上で技能実習生を監禁に近い状態にしたり、長時間の残業をさせておきながら時給300円程度の賃金しか払わないなど、悪質なケースも発生しました。

民事訴訟の提訴が相次ぎ、社会的にも問題になりました。

技能実習制度の濫用を防止するため、平成21年に入管法が改正され、技能実習生の保護の強化が図られました。

しかし、その後も不正行為の数はなお相当数にのぼっており、制度の適正な実施を確保するための監督体制が不十分であることや罰則が整備されていないことなどが指摘されてきました。

そのため、罰則を伴う技能実習法が平成28年11月28日に公布、平成29年11月1日に施行され、不正行為に対する規制は厳しくなってきています。

従来から、技能実習制度における不正行為が認定されると、当該監理団体・実習実施者等については、技能実習生の受入れが最長5年間停止される措置が取られてきました。

技能実習法の施行後は、これに加え、禁止行為として規定されている行為について刑事罰を科せられる可能性が出てきます。

また、技能実習生に対して労働関係法令や民法に反する行為をしてしまった場合、技能実習生らから労働審判や民事訴訟を提起される可能性もあるという点は、通常の雇用と変わりありません。

技能実習生を受け入れるにあたっては、まず、技能実習制度が開発途上国人材への技能等の移転を目的とする特別な制度であるということを理解し、制度の全体像を正しく理解しておくことが必要です。

誤って技能実習生が低賃金労働者であるという錯覚に陥ってしまわないようにしなければなりません。

また、技能実習生には通常の労働者と同様に労働関係法令が適用されるという事実も忘れないように注意しなければなりません。

さらに、技能実習制度においてどのような行為が不正行為として禁止されているか、どのような不正行為が多く発生しているかを把握し、自らが技能実習生の受入れを行う際に、同じ間違いをしないように注意するという対策が必要です。

監理団体や他の事業者から誤った情報が提供されることがありますが、そのような情報を鵜呑みにしないよう心掛ける必要もあります。

 

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不正行為の具体例

 

技能実習制度上の不正行為のうち、特に多く発生している類型の具体例は以下のとおりです。

(1)賃金等の不払い

 技能実習生に対する手当または報酬の一部、または全部を支払わなかった場合です。

(2)偽変造文書等の行使・提供

 例えば、技能実習に係る不正行為に関する事実を隠蔽する目的で虚偽の報告書等を提出した場合などです。

(3)技能実習計画との齟齬

 技能実習生を受け入れるにあたり提出した技能実習計画と著しく異なる内容の技能実習を実施した場合です。

 例えば、「型枠施工」の技能実習を行う計画で受け入れた技能実習生を木製建具手加工作業に従事させる場合などです。

(4)名義貸し

 技能実習生を受け入れるにあたり地方入国管理局等に提出した申請内容と異なる他の機関で技能実習を実施していたような場合です。

(5)労働関係法令違反

 技能実習の実施に関し、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法等の労働関係法令について重大な違反があった場合です。

 

 

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禁止行為

 

技能実習法においては以下の行為が禁止行為とされています。

禁止行為の規定に違反してしまった場合には刑事罰の対象となる可能性がありますので、注意が必要です。

(1)技能実習生に対する暴行、脅迫、監禁を行う行為

(2)技能実習生が契約を履行しなかった場合の違約金を定めたり、損害賠償額を予定する契約を定める行為

(3)技能実習生の給与の一部を強制的に貯蓄させる契約を締結する行為

(4)技能実習生のパスポートや在留カードを保管する行為

(5)技能実習生の外出その他の私生活の自由を不当に制限する行為

 

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