新しい技能実習制度、変更点は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
株式会社TOHOWORKの和田です。
先週は朝まで忘年会で飲んでいまして、そのまま地元の大阪へ戻り、その日の夜に地元の友達と忘年会という強行スケジュールでした。
今月はまだ始まったばかりでこの後も忘年会が立て込んでいます。
休肝日もしっかり設けながら楽しみたいと思います。
Q.新しい技能実習制度、変更点は? |
技能実習制度が新しくなったと聞きました。新制度について教えてください。 |
A.従来よりも制度の適正化・拡充が図られ、技能実習法施行によりスタート。
|新しい技能実習制度
平成29年11月1日の技能実習法の施行により、技能実習制度が大きく変わりました。
新しい技能実習制度は、従来よりも技能実習制度の適正化を図るための内容が盛り込まれていると同時に、技能実習制度を拡大する内容にもなっています。
|技能実習制度の適正化
新しい技能実習制度においては、制度の適正化のため、新しく以下の内容の規定が設けられました。
(1)技能実習計画が認定制になります
技能実習生受入れに際して、監理団体及び実習実施者において作成する技能実習計画は、認可機関に提出して、計画が適当であることの認定を受けることとなりました。
(2)監理団体が許可制になります
監理団体を許可制とし、許可の基準や欠格事由を規定するほか、法令を遵守しない場合等に監理団体に対して許可の取消しを行うことができるようになりました。
(3)実習実施者が届出制になります
(4)認可機関として外国人技能実習機構が新設されます
技能実習計画の認定、監理団体の許可に関する調査、実習実施者の届出の受理、実習実施者・監理団体に対する報告要求・実施検査、技能実習生からの相談対応・情報提供・援助を行う機関として外国人技能実習機構が新設されました。
(5)罰則を伴う禁止規定が設けられます
技能実習生に対する暴行・脅迫、強制貯蓄、私生活の不当な制限等の人権侵害行為について、罰則を伴う禁止規定が設けられました。
また、実習実施者や監理団体等に法令に違反する事実がある場合には、技能実習生はその事実を主務大臣に申告することができることが規定され、この申告をしたことを理由として自習実施者等が技能実習生に対して不利益な取扱いをすることも禁止されます。
(6)技能実習生の実習先変更の支援
技能実習生が実習先の変更を求めることについてやむを得ない事情がある場合には、実習実施者や監理団体等だけでなく、外国人技能実習機構も必要な実習先変更の支援を行うこととなりました。
|技能実習制度の拡充
(1)技能実習生の滞在期間が延長されます
これまでの技能実習制度では、技能実習生が日本に滞在できる期間は、合計で最長3年でした(技能実習1号・2号)。
技能実習法の施行により、実習実施者が優良で、かつ技能実習生が所定の技能評価試験の実技試験に合格する等の一定の目標を達成した場合には、さらに最長2年の実習を行うことが認められることとなりました(技能実習3号)。
これにより、技能実習生は最長で5年間滞在することが可能となります。
ただし、実習実施者が優良であるかどうかは、技能実習生の技能検定等の合格率、技能実習指導員・生活指導員等の講習受講歴、技能実習生の賃金の昇給率等の待遇、法令違反・問題の発生状況、相談・支援体制などの要素について判断されます。
(2)受入可能な技能実習生の人数が拡大されます
旧制度の基本人数枠(受入可能人数の上限)は、常勤職員総数が50人以下の場合、原則3人でしたが、この人数が大幅に拡大されることとなりました。
新しい技能実習制度における基本人数枠は、常勤職員総数が41人から50人の場合が5人、31人から40人の場合が4人、30人以下の場合が3人と設定されています。
団体監理型の場合、技能実習1号(最長1年)の技能実習生については基本人数枠の人数の受入れを行い、技能実習2号(最長2年)の技能実習生については基本人数枠の2倍の人数までの受入れが可能となります。
さらに、優良基準適合者の場合は、より多くの技能実習生の受入れが可能となります。
具体的には、技能実習1号では基本人数枠の2倍、技能実習2号では基本人数枠の4倍、技能実習3号(最長2年)では基本人数枠の6倍の技能実習生の受入れが可能となります。
ただし、常勤職員の総数や職種との関係で一定の制限があります。