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介護師や介護職として外国人の雇用は可能? - 株式会社TOHOWORK

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介護師や介護職として外国人の雇用は可能?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月10日(火)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

 

昨日、知り合いの新聞記者の方に現在の「特定技能」の状況について少し伺うことができました。

すでに特定技能の在留資格を取得できている数は1000人を超えているそうです。

とはいうものの年間で4万人を超える数の特定技能外国人を輩出する予定でいたので決して順調とは言い難いのですが。。。

今後、政府も申請書類の簡略化などを検討しているとは聞いています。

また、ホテルなどの中などに入っているホテルが経営しているレストランで外食の特定技能外国人を雇用しようと申請を出したところ、ほとんど許可されなかったそうです。

ホテル経営のレストランなので受入れ企業が「宿泊」業とみなされ不許可となっているそうです。

何ともお役人仕事という感じが否めませんが、こちらも来年以降調整が入るとか。。。

「外食」の特定技能試験に合格している外国人は少しずつではありますが、増えてきています。

弊社でも東京勤務希望の候補者が3名すでにいます。

もし興味がある企業様がいらっしゃいましたら、お気軽にお問い合わせください。

 

 

 Q.看護師や介護職として外国人の雇用は可能?

病院と老人ホームを経営しています。介護師や看護職として外国人を雇い入れることはできますか。 

 

A.在留資格によって可能。特に介護職は外国人雇用促進の流れ。

 

 

 

就労制限のない在留資格

 

外国人が、「永住者」や「日本人の配偶者等」などの就労制限のない在留資格を有している場合には、日本人の場合と同様、看護師や介護職として雇い入れることに問題はありません。

ただし、医師や患者などとの間で正確なコミュニケーションが必要な場合が多く、また、日誌などの記録を作成することが必要となる場面も出てきますので、高い日本語の運用能力が求められることが多い点に注意が必要です。

 

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看護師・介護職として就労可能なその他の在留資格

 

上述のような就労制限のない在留資格以外では、看護師や介護職として働くことができる在留資格は限られています。

(1)在留資格「医療」

日本の介護師等の資格を有している場合には、「医療」の在留資格を取得し、就労することができます。

(2)経済連携協定(EPA)に基づく看護師・介護福祉士

日本とフィリピンやベトナム等との二国間協定により、看護師・介護福祉士の候補者が日本で勉強して国家資格を取得し、資格取得後、看護師・介護福祉士として滞在・就労することが可能となる制度が実施されています。

この制度により看護師・介護福祉士として就労する外国人は、EPA看護師・EPA介護福祉士としての「特定活動」の在留資格を取得します。

(3)在留資格「介護」の創設

平成29年施行の入管法改正により、「介護」という在留資格が創設されました。

これは、留学生として日本の介護福祉士養成施設で勉強した外国人が、介護福祉士の国家資格を取得し、日本で就職する場合に付与することが想定されている在留資格です。

介護福祉士として就労することができます。

(4)技能実習制度に基づく介護の技能実習生

平成29年11月に施行された新しい技能実習法において、対象職種に「介護」が追加されました。

技能実習の枠組みの中で、介護職種に従事する労働者を雇用することが可能となります。

介護福祉士の国家資格を有していない外国人でも介護職種での就労が可能となる点に特色があります。

 

 

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社会を支える仲間として

 

少子高齢化の進展に伴い、介護・看護分野での人手不足は深刻な問題であり、これらの分野で外国人が活躍する場面はますます増えていくと考えられます。

これは世界の先進国のトレンドでもありますので、外国人であるからといって日本人に比して労働条件を悪くしていたのでは、就職先として日本が選ばれなくなっても不思議ではありません。

少子高齢化社会を支えていく仲間として尊重していく必要があります。

 

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