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外国人家事労働者雇用の条件は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人家事労働者雇用の条件は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月12日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

最近、本当に風邪やインフルエンザが流行っているようですね。

今日もアポがあった企業のご担当様が体調不良のため日程の再調整となりました。

営業で動いてくれている方もベトナムから戻られてから体調が悪くなり病院に行くとインフルエンザだと診断されたそうです。

みなさんも風邪には気を付けてください。

 

 

 Q.外国人家事労働者雇用の条件は?

 人材派遣会社を経営しています。家事労働者として外国人を雇い入れることはできますか。私が個人の場合は、直接、住込みの家政婦として外国人を雇用することはできますか。

 

A.在留資格による。地域限定の入管法の特例も。

 

 

 

まずは在留資格の確認を。雇用主側にも条件あり

 

「永住者」や「日本人の配偶者等」など、就労制限のない在留資格を有している外国人を家事労働者として雇い入れることは可能です。

また、国家戦略特別区域法により家事支援外国人受入事業が導入され、地域限定の入管法の特定として、在留資格「特定活動」により、外国人家事労働者の受入れが始まることになりました。

令和元年12月現在、東京都、神奈川県、兵庫県、大阪府(当面は大阪市のみ)でこの事業が始まっています。

この事業により外国人を家事労働者として雇い入れるためには、雇い入れる企業が日本で家事代行サービスをすでに行っている会社であることなどの基準を満たす必要があります。

また、家事労働者との間でフルタイムの雇用契約を締結する必要があり、利用世帯との間では、企業が請負契約を結ぶことになります。

利用世帯が家事労働者を直接雇うことや、住込みで働かせることは禁止されています。

介護サービスを行うことはここでいう家事には含まれません。

さらに、家事労働者を雇い入れようとする人自身が、「外交」、「公用」の在留資格を有する外国人である場合や、「経営・管理」、「法律・会計業務」の在留資格を有し、かつ、13歳未満の子がいる場合などの一定の条件を満たす場合、また、「高度専門職」の在留資格を有し、一定の条件を満たす場合には、外国人を家事使用人として雇い入れることができます。

この場合も、当該家事使用人の在留資格は「特定活動」です。

 

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外国人家事労働者をめぐるさまざまな問題

 

外国人家事労働者については、深刻な人権侵害の被害者となる例が世界的にしばしば報告され、雇い主たる利用世帯への従属関係や低賃金、住込みの場合の密室性(外に助けを求めにくい)といった問題があることを意識しておく必要があります。

 

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