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高度人材ポイント制とは? - 株式会社TOHOWORK

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高度人材ポイント制とは?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月13日(金)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

今日の東京は昨日より9℃も下がっているそうです。

また厚い雲に覆われていて太陽の光もさしていないので余計に寒く感じます。

この乱降下する気候が体調を崩すもとになるんですよね。

今年もあと2週間程度で終わります。

良い年が迎えられるよう体調管理に気を付けたいと思います。

 

 

 

 Q.高度人材ポイント制とは?

高度人材ポイント制とは何ですか。企業にとってメリットがあるのですか。 

 

A.高度な資質と能力を有する外国人に、出入国管理上の優遇措置を講ずる制度。

 

 

高度人材ポイント制の目的・概要

 

経済・労働市場の国際化や情報通信技術の発達により人材獲得競争はグローバル化しています。

企業は優秀な人材であれば国内外を問わず雇用したいと考えます。

自己の技能、知識、経験、才能を活かすことができ、よりよい条件で仕事ができるのであれば、働く場所は国内外を問わないと考える労働者も珍しくありません。

人材・労働市場において「国」や「国籍」という概念はもはや意味はなさなくなっているのかもしれません。

こうした現状を踏まえ、政府は高度な資質や能力を有する外国人の受入れを促進するために、平成24年5月7日、すでに就労が認められている「専門的・技術的分野」の人材のうち、高度な資質と能力を有すると認められる外国人を「高度外国人材」として出入国管理上の優遇措置を講ずる「高度人材ポイント制」を導入しました。

制度の具体的な内容は、高度外国人材の活動内容を「高度学術研究活動(高度専門職1号(イ))」、「高度専門・技術活動(高度専門職1号(ロ))」、「高度経営・管理活動(高度専門職1号(ハ))」の3つに分類した上で、それぞれの活動の特性に応じて「学歴」、「職歴」、「年収」、「年齢」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に在留資格「高度専門職」を付与するものです。

世界トップランキングの大学卒業生や高い日本語能力、複数の修士・博士号の取得、高額投資家など特別加算の対象となる項目もあります。

また、高度外国人材として在留資格「高度専門職」で入国・在留が認められると次の出入国管理上の優遇措置を受けることができます。

 

 

 

 「高度専門職1号」の場合 「高度専門職2号」の場合 
 1.複合的な在留活動の許容

外国人は通常、許可された在留資格の範囲内でしか活動ができませんが、高度外国人材の場合は、主たる活動と関連する事業や活動であれば複数の在留資格にまたがるような活動を並行して行うことができます。 

「高度専門職1号」の活動と併せてほぼすべての就労資格の活動を行うことができます。 

 2.在留期間の優遇

在留期間「5年」が一律に付与されます。 

在留期間は無期限となります。 

3.在留歴に係る永住許可要件の緩和 

永住許可を受けるためには、原則として引き続き10年以上日本に在留することが必要ですが、高度外国人材としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と認められる方(80点以上の方)で高度外国人材としての活動を引き続き1年間行っている場合は永住許可の対象となります(「日本版高度外国人材グリーンカード」)。 

 4.配偶者の就労

 高度外国人材の配偶者は、学歴や職歴などの要件を満たさない場合でも「教育」、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動をすることがきます。 

 5.一定の条件の下での親の帯同の許容

①高度外国人材またはその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合、②高度外国人材の妊娠中の配偶者または妊娠中の高度人材本人の介助等を行う場合、については、一定の要件の下で、高度外国人材またはその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます。 

 6.一定の条件の下での家事使用人の帯同の許容

高度外国人材については、一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することが認められます。 

7.入国・在留手続の優先処理 

入国・在留手続が優先的に早期処理されます。入国事前審査に係る申請は、申請受理から10日以内、在留審査に係る申請は申請受理から5日以内が目途とされています。 

 

 

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高度人材ポイント導入後の状況とメリット

 

政府は2020年末までに1万人、2022年末までに2万人の高度外国人材認定を目指すとしています。

実際、平成24年5月の制度導入時の認定数はわずか12人でしたが、着々と増加し、平成29年12月時点では1万572人に達しています。

また国籍別に見ると中国からの受入れが圧倒的多数を占め(平成28年末、65.3%)、アメリカ(5.2%)、インド(4.8%)、韓国(3.9%)、台湾(3.0%)と続きます。

企業の成長には国籍や性別を問わず優秀な人材が不可欠です。

原則的には、外国人の活動範囲や滞在期間は、在留資格の範囲に限定されています。

しかし、高度外国人材ポイント制により、家族とともに長期間、安定的に生活することができるようになりました。

こうした日本の労働市場は外国人にとって魅力的です。

そして、高い専門知識を有する優秀な外国人労働者の受入れは、個々の企業にとっても、日本の社会全体にとっても、多様性をもたらし、大きな活力と収益をもたらすものといえるでしょう。

 

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