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高度外国人材の採用・受入手続は? - 株式会社TOHOWORK

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高度外国人材の採用・受入手続は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月16日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

株式会社TOHOWORKの和田です。

 

 

 Q.高度外国人材の採用・受入手続は?

 高度外国人材に該当する人材を雇用したいと考えています。人材を探す方法や採用の際に気を付けるべき点は何でしょうか。また、企業は、高度外国人材を受け入れるためにどのような手続が必要ですか。

 

A.海外からの人材獲得方法は複数あり。ミスマッチの防止が重要。在留資格申請は詳しい専門家への相談も検討を。

 

 

 

高度外国人材とは

 

政府は「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針を取っています。

専門的・技術的分野で就労する外国人労働者は、活動内容ごとに入管法で定められた就労資格(在留資格)を取得する必要があります。

高度人材ポイント制は、就労資格の決定の対象となる外国人の中で特に優れた人材、すなわち、学歴・職歴・年収等の項目ごとにポイントを付け、その合計が一定点数(70点)以上に達した人を「高度外国人材」として出入国管理上の優遇措置を講ずるという制度です。

したがって「高度外国人材」を採用したい場合は、ポイント評価が70点以上に達する人材を見つけ出すしかありません。

 

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高度外国人材の獲得方法

 

では、こうした人材はどのように見つけ出せばよいのでしょうか。

政府は、厚生労働省の管轄のもと、東京、名古屋、大阪、福岡に外国人雇用センターを設置し、求人と求職のあっせんを行っています。

厚生労働省が作成した「高度外国人材の日本企業就職支援事例集」は、高度外国人材を活用したい企業や日本企業に就職したい留学生に向けて、人材獲得方法や採用・活用の工夫に関する事例がまとめられていますので、参考にするとよいでしょう。

次に、民間の人材紹介会社を利用することも一般的です。

雇用・労働市場のグローバル化や情報通信技術の発展により、日本においても、複数の海外拠点をもつ人材紹介会社がその情報網を駆使して、世界規模で人材の発掘と有料職業紹介事業を行っています。

また、国内外の名門大学・大学院に在籍する学生に対して、直接、就職説明会を実施する企業もあります。

労働者もグローバル人材向けの転職サイトやLinkedInなどのSNSに登録し、学歴・職歴などのプロフィールや実績・活動報告を掲載することにより、よりよい労働条件で就労できる企業の採用情報を収集し、企業や人材紹介会社からのヘッド・ハンティングの機会を狙っています。

ほかにもJapan Timesなどの外国人向けの新聞にも求人欄がありますし、Facebookにも職業紹介のアカウントが数多く存在します。

 

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採用に際して気を付けること

 

ミスマッチやミスコミュニケーションに基づくトラブルを未然に防止することも必要です。

職業紹介サイトや人材紹介会社を通じて紹介された採用候補者とは、複数の従業員による複数回の面接をすることが不可欠です。

また、労働条件(給与と内訳、残業代の有無・計算方法、所定労働時間、退職金の有無、休暇など)についても、直接説明し、書面により確認することが必要です。

人材紹介会社に労働条件の説明を一任していたため、採用した後で「説明と違う」とトラブルになり、短期間で退職する事例も少なくありません。

高度外国人材の外国人は、就職のために海外から家族で日本に移り住んでくる場合も多いため、ミスマッチによる短期間での退職は、企業にとっても、外国人にとっても大きな痛手となります。

外国人を雇用ないし雇用する予定の会社は、厚生労働省の「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」を確認しておくとよいでしょう。

なお、海外など遠隔地の候補者との面接は、Skypeなどのビデオ会議や、Hirevueなどのデジタル面接プラットフォームを利用する企業が多いようです。

 

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在留資格「高度専門職1号」の申請手続

 

「高度外国人材」として外国人の採用が決まった場合、在留資格「高度専門職1号」の申請手続が必要となります。

外国人がこれから日本に入国する場合は、受入企業が事前に地方入国管理局窓口で、高度専門職1号に係る「在留資格認定証明書交付申請」を行います。

この際、行おうとする活動に係るポイント計算表とポイントを立証する資料の提出も必要です。

在留資格認定証明書が交付されたら、受入企業から外国人に送付します。  

外国人は、在外公館におけるビザ(査証)の申請の際に在留資格認定証明書を提示することにより、スムーズに査証発給、上陸審査手続を受けることができます。

「高度専門職1号」としては要件を満たさない場合でも、就労を目的とするその他の在留資格の条件に適合している場合は、申請人が希望すれば、当該在留資格に係る在留資格認定証明書が交付されます。

すでに日本に在留している外国人や高度外国人として在留中で在留期間の更新を行う外国人の場合は、「在留資格変更許可申請」や「在留期間更新許可申請」が必要です。

いずれの場合も「高度専門職1号」として行おうとする活動に係るポイント計算表とポイントを立証する資料等の提出が必要です。

外国人の雇用と在留資格は密接不可分です。

しかし、在留資格に関する手続は煩雑で、準備すべき資料も多岐にわたります。

不明点があれば、弁護士や行政書士など在留資格手続に詳しい専門家に相談してみましょう。

 

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