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外国人の配偶者・子ども・両親の雇用は可能? - 株式会社TOHOWORK

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外国人の配偶者・子ども・両親の雇用は可能?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月18日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

 

昨日、ベトナム国籍の方、7人が職業紹介事業の一般社団法人を相手取り提訴した事件はご存知でしょうか。

就職支援という名目で108,000円を受け取り、その後内定が決まれば更に108,000円を請求するという違法行為を行っていただけでなく、

当該ベトナム人たちの専門生とはなんら関係のない業界への職業あっせんまで行っていたそうです。

ニュースでは会社名までは出ていませんでしたが、被害に遭った7人の中の一人が弊社のベトナム人スタッフの友人だったそうでとても驚きました。

その方はすでに別の会社で内定をいただき在留資格の変更も済んでいるということでした。

外国人側の不祥事もありますが、最近は日本企業側の劣悪な対応が目立つようになってきたように感じますね。

 

 

 

 Q.外国人の配偶者・子ども・両親の雇用は可能?

 適法な在留資格のある外国人の配偶者や子ども、同居の両親を雇用することはできますか。

 

A.まずは、本人の在留資格の確認を!

※外国人の配偶者や子ども、同居の両親を雇用することができるか否かは、これまでのQでも説明してきたように、それぞれがどのような在留資格を有しているかによります。したがって、雇用主は、雇用しようとしている外国人本人が雇用主の求めている業務を行うことができる在留資格を有しているかを確認する必要があります。外国人が「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」といった在留資格を有している場合、就労活動の制限はありませんが、在留資格によっては就労活動の内容が制限されている場合や、就労が認められていない場合があるからです。

ところで、在留資格には、今までのQで取り上げていない「家族滞在」という資格がありますので、以下では「家族滞在」の在留資格について説明します。

 

 

 

「家族滞在」の在留資格

 

「家族滞在」の在留資格の対象は、「外交」、「公用」、「技能実習」、「短期滞在」、「研修」、「家族滞在」及び「特定活動」の在留資格以外の在留資格をもって在留する外国人の扶養を受ける配偶者及び子です。

「扶養を受ける」ことが必要である点が「日本人の配偶者等」の在留資格と異なります。

そして、「家族滞在」の在留資格の活動内容は、扶養を受ける配偶者及び子として行う「日常的活動」となっています。

このようなことから、「家族滞在」の在留資格を有する者の就労は原則として認められていません。

 

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資格外活動許可による就労

 

もっとも、「家族滞在」の在留資格を有する外国人は、「留学」の在留資格の場合と同様、地方入国管理局で資格外活動許可を受ければ、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。

この場合、法令(刑事・民事を問いません)に違反すると認められる仕事に従事することはもちろん、風俗営業、店舗型性風俗特殊営業もしくは特定遊興飲食店営業が営まれている営業所において行う活動または無店舗型性風俗特殊営業、映像送信型性風俗特殊営業、店舗型電話異性紹介営業もしくは無店舗電話異性紹介営業に従事することも禁止されています(入管法施行規則19条5項)

なお、「留学」の在留資格を有している学生は、夏休み等の長期休業期間にあるときは、1日につき8時間以内の就労が認められますが、同じ学生であったとしても在留資格が「家族滞在」の場合には1週28時間以内の就労しか認められません。

以上のように、「家族滞在」の在留資格を有する外国人を雇用することは原則としてできませんが、その外国人が資格外活動許可を有している場合は例外的に雇用することができる、ということになります。

「家族滞在」の在留資格を有する外国人を雇用しようとする場合は、そもそも就労が可能かどうか、就労が可能であるとして就労可能時間がどれくらいかを、パスポート(旅券)の資格外活動許可証印、資格外活動許可書などで確認することが大切です。

なお、資格外活動許可を得ている場合、在留カード裏面の「資格外活動許可欄」に、①「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」、②「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」いずれかの記載がされることになっています。

 

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「家族滞在」から他の在留資格への変更

 

なお、「家族滞在」の在留資格を有する外国人も、要件を充足するのであれば、就労活動の制限がない「定住者」やフルタイムで働くことができる「技術・人文知識・国際業務」等に在留資格を変更することが可能です。

1週28時間を超える就労をさせたい雇用主は、当該外国人の在留資格の変更が可能かどうかを検討してみるとよいでしょう。

 

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