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適用法令・制度や必要な手続、外国人と日本人で違いは? - 株式会社TOHOWORK

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適用法令・制度や必要な手続、外国人と日本人で違いは?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月19日(木)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

 

今日も午前、ある外食の大手企業様からのご依頼で外食の特定技能の面接を行っています。

弊社からは4名の候補者をご紹介させていただきました。

来年の3月には学校を卒業する留学生などが多数控えています。

特定技能の外国人を雇用するなら今がシーズン真っ只中といったところですね。

特に「外食」、「宿泊」の特定技能をご検討中の企業様がいましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

 Q.適用法令・制度や必要な手続、外国人と日本人で違いは?

外国人を雇う場合と日本人を雇う場合とで適用法令・制度や必要な手続に違いはありますか。また、雇入れ後の労務管理や離職の際の諸手続きはどうですか。 

 

A.就労内容の制限や必要な手続にも相違あり。

※適用法令にはほとんど違いがありませんが、在留資格制度との関係で就労させ得る内容に制限があります。また雇入れ・離職の際にハローワークに届け出る必要があるなど、手続上の相違があります。

 

 

 

適用法令・制度

 

労働関連法規の中核的法令である労働基準法は、3条で国籍による差別的取扱いを禁止しており、同法は外国人労働者にも当然に適用されます。

その他、労働契約法、有期・パートタイム労働法、労働安全衛生法、最低賃金法、賃金支払確保法、職業安定法、労働者派遣法、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法など、いずれも外国人労働者にも適用があります。

労働保険についても、労災保険は外国人労働者にも適用があり、雇用保険も外国公務員及び外国の失業保障制度の適用を受けていることが立証された者を除き被保険者となります。

社会保険についても、外国人労働者は被用者保険としての健康保険の被保険者となり、国民・厚生年金も強制加入の対象となります。

以上について、たとえ外国人労働者が不法就労者であったとしても、これらの法律・制度が適用されることには違いがありません(ただし、職業安定法上の公共職業安定機関による職業紹介等については、不法就労外国人は対象外となっています)。

もっとも、外国人労働者の就労は在留資格の範囲内で認められるものであり、その観点から後記のとおり日本人と異なる配慮が必要となる場面もあります。

このように、事業者には諸法規の遵守、適切な労働条件及び安全衛生の確保、在留資格制度の範囲内での就労環境の確保が求められており、これについて厚生労働省より「外国人指針」が公表されています。

 

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雇入れ・離職の際に必要な手続

 

日本人と同様、募集に際しては労働条件の明示が求められますが、特に外国人が国外移住している場合には渡航費用の負担や住居の確保等の募集条件の詳細を明示することが望ましいとされています。

また、就労しようとする外国人は、就労活動に相応する在留資格、または「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」という地位を有している必要があります。

したがって、雇入れの際には、まず、当該外国人が就労に必要な在留資格を有しているかどうかについて、在留カードの提示を求めて確認する必要があります。

また、外国人の不法就労活動防止等の観点から、事業主は、外国人労働者の雇入れ時と離職時に、その者の雇用状況をハローワークに届け出ることが義務付けられています。

 

 

◇資料 外国人労働者の雇入れ・離職の際に事業主がハローワークに届け出るべき事項・期限

 

 1.雇用保険被保険者資格を有する外国人労働者について

 <報告内容>

 氏名

 在留資格

 資格外活動許可が必要な場合にはその有無

 在留期間

 生年月日

 性別

 国籍の属する国・地域

 職種、賃金、住所等の雇用保険被保険者資格取得届または雇用保険被保険者資格喪失届に記載すべき当該外国人の雇用状況等に関する事項

 <届出期限>

 雇入れに係る届出にあっては雇い入れた日の属する月の翌月10日までに、雇用保険被保険者資格取得届と併せて届け出る。離職に係る届出にあっては離職した日の翌日から起算して10日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届と併せて届け出る。

 

2.雇用保険被保険者資格を有さない外国人労働者について

 <報告内容>

 氏名

 在留資格

 在留期間

 生年月日

 性別

 国籍・地域

 <届出期限>

 雇入れまたは離職した日の属する月の翌月の末日までに届け出る。

 

 

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雇入れ後の労務管理における注意点

 

既述のとおり、外国人の就労活動には在留資格との関係で制限があるため、当該在留資格の範囲を超える業務に従事させようとする場合には、まず当該外国人労働者において在留資格の変更手続を取る必要があります。

しかしながら、在留資格の変更は入国管理局によって当然に認められるものではないため、事業主としてはそのような限界をあらかじめ想定しておく必要があります。

また、外国人労働者の適切な労働環境確保の見地より、外国人労働者を常時10人以上雇用する事業主については人事課長等を外国人労働者の雇用管理に関する責任者として選任することとされています。

その他、適正な労働条件の確保、安全衛生の確保、雇用保険・労災保険・健康保険及び厚生年金保険の適用、適切な人事管理・教育訓練・福利厚生等、解雇の予防及び再就職の援助についても定めがあります。

 

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