海外在住の外国人の日本への雇入れ、手続は?
こんにちは。
外国人人材紹介サービス
(株)TOHOWORKの和田です。
昨日はベトナムの送出し機関(留学と実習生)と契約を結ぶことができました。
特定技能の創設で技能実習の数が減少するかと思われていましたが、実際は横ばいどころか増加しているようでまだまだ需要があるようです。
また、留学生においては日本語学校独自で安定的に学生を受け入れることが困難になってきているとのことで、弊社で開拓した送出し機関をご紹介するなど就労目的以外の外国人材もご紹介させていただいております。
留学生の受入れ及び技能実習生の雇用、また特定技能にご興味がある企業様はお気軽にお問い合わせください。
Q.海外在住の外国人の日本への雇入れ、手続は? |
海外在住の外国人を新規採用しました。勤務地は日本の本社なのですが、実際にその外国人労働者を日本に入国・滞在させるためには、どのような手続が必要ですか。 |
A.多くの場合、在留資格認定証明書の取得・交付が必要。
|入国には原則ビザが必要
就労のために外国人が日本に入国するためには、原則としてビザ(査証)が必要となります(入管法6条1項)。
このビザ申請には、
①ビザ申請人本人が現地の日本大使館または総領事館で直接申請
②委任状を所持した代理人が現地の日本大使館又は総領事館で申請
③日本大使館または総領事館が承認した代理申請期間で申請
の3通りの方法があり、どれを採り得るかについては当該外国人の申請する予定の大使館・総領事館に確認することになります。
外務省は、ビザの原則的発給基準について、原則として以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合、と説明しています。
(1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。 (2)申請に係る提出書類が適正なものであること。 (3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、入管法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。 (4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。 |
このうち(3)について、これを外国人労働者がビザ申請時に自ら証明することは困難であり、実務的には、当該外国人労働者を受け入れる会社において在留資格認定証明書(入管法7条の2)という書類を取得し、これを外国人労働者に送付してビザ申請時に提出させることが通常です。
|在留資格認定証明書の交付申請
在留資格認定証明書とは、入国しようとする外国人が国内で行おうとする活動が虚偽のものでなく入管法所定の在留資格に相応するものであること、及びいわゆる上陸許可基準に適合することを証明する書類です。
これは、地方入国管理局に必要書類を提出して交付を受けることになりますが、外国人自身が外国にいる場合には(たまたま短期滞在で日本を訪問するなどの機会がない限り)自ら地方入国管理局に出頭することはできないため、当該従業員を受け入れる日本国内の会社が代理人として申請することが通常です。
この申請に必要な書式や資料については、入国管理局のウェブサイトに記載があります。
上記の通り、この在留資格認定証明書はまずもってビザ申請時に使用するものですが、在留資格認定証明書が証明する上記の事実は入管法7条1項2号所定の上陸許可要件でもあることから上陸審査時にも使用することができこれを提示した場合には上陸審査も簡易迅速に終えることができます。
この在留資格認定証明書の有効期間は交付日から3か月以内であることから、ビザ申請及びその後の日本上陸はこの期間内に行う必要があります(特に、高度専門職1号イ~ハの活動を行う者については、在留資格認定証明書が上陸審査時の必要書類となります(同法7条2項))。
|その他の上陸許可要件の確認も必要
なお、上陸許可要件としては上で挙げた入管法7条1項2号のほか、所持する旅券及び査証が有効であること(同1号)、在留期間が相当であること(同3号)、入国拒否事由に該当しなこと(同4号)も必要です。
在留資格認定証明書で証明される事項はこれらの1号、3号、4号事由とは関係ありませんが、いずれにせよ上陸拒否される者に在留資格認定証明書を交付する意味はないことから、1号、3号、4号の上陸拒否事由が存在することが明らかである場合には、在留資格認定証明書は通常交付されません。
したがって、海外で外国人を採用して日本で勤務させる場合、会社としては、当該外国人労働者について想定している就労活動を確認した上で、それに関して必要資料を集めて相応する在留資格認定証明書を管轄の地方入国管理局に申請し、交付を受けた在留資格認定証明書を外国人労働者に送付した上で、同労働者にビザ申請をさせることになります。
在留資格認定証明書が交付されるまでの期間は在留資格に応じて全く異なりますが、数か月かかることもまれではありませんので、早めの手続着手が必要となります。