メニュー

海外支店勤務の外国人従業員の日本への出張、手続は? - 株式会社TOHOWORK

新着情報

海外支店勤務の外国人従業員の日本への出張、手続は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月23日(月)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

先週は金曜日から昨日の日曜日まで3日間、忘年会に参加してきました。

そのうちの2日間は朝まで飲んでいたので、今日が今年最後の週の月曜日だというのに疲れが取れていませんwww

今週あと2件、忘年会があるので今日は早めに休んで体力を回復させたいと思います。

明日は10時から提携先の日本語学校で留学生の面接です。

仕事を探している人以外にも留学生のあっせんも行っています。

日本語学校経営者の方などもご関心がありましたらお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

 Q.海外支店勤務の外国人従業員の日本への出張、手続は?

 海外支店勤務の外国人従業員を日本に出張させることを考えていますが、実際にその外国人従業員を日本に入国・滞在させるためには、どのような手続が必要ですか。

 

A.ビザ免除措置国かどうかで手続は異なる。

 

 

 

一般的な手続

 

外国人が日本に入国するためには、原則としてビザ(査証)が必要となります(入管法6条1項)。

このビザ申請には、

①ビザ申請人本人が現地の日本大使館または総領事館で直接申請

②委任状を所持した代理人が現地の日本大使館または総領事館で申請

③日本大使館または総領事館が承認した代理申請機関で申請

の3通りの方法があり、どれを採り得るかについては当該外国人の申請する予定の大使館・総領事館に確認することになります。

外務省は、ビザの原則的発給基準について、原則として以下の要件をすべて満たし、かつ、ビザ発給が適当と判断される場合、と説明しています。

 

 (1)申請人が有効な旅券を所持しており、本国への帰国又は在留国への再入国の権利・資格が確保されていること。

(2)申請に係る提出書類が適正なものであること。

(3)申請人が日本において行おうとする活動又は申請人の身分若しくは地位及び在留期間が、入管法に定める在留資格及び在留期間に適合すること。

(4)申請人が入管法第5条第1項各号のいずれにも該当しないこと。

 

この(3)については、商用であっても90日以内の滞在で報酬を得る活動をしない場合には「短期滞在」の在留資格に該当し得るため、通常の出張であればそれを前提としてビザ申請をすることになると思われます。

その場合の具体的な必要書類としては、ビザが必要な外国人の出身国・地域に応じて、身元保証書、招へい理由書、会社・団体概要説明書、滞在予定表などの諸書類が要求されており、詳細は外務省のウェブサイト等で確認することになります。

一例として、中国国籍者が短期商用目的でビザを申請する場合には、申請人が中国側で用意する書類として

①ビザ申請書

②写真

③パスポート

④戸口簿写し

⑤居住証または居住証明書

⑥在職証明書

⑦所属先の営業許可証写し

⑧所属先の批准書写し(合弁会社の場合)

が必要です。

また、招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類として

①招へい所理由書

②身元保証書

③滞在予定表

④招へい機関に関する資料

が必要となっています。

なお、この短期滞在ビザは通常は1回限り有効なものですが、複数回の日本への渡航が予定されている場合には、別途要件を満たせば数次有効なビザを申請することが可能な場合もあります。

したがって、外国人労働者を出張のために日本に入国・滞在させる場合には、会社として上記のような必要書類を用意して外国人労働者に交付した上で、同労働者にビザ申請をさせることになります。

ビザ発給の標準処理期間は5業務日とされていますが、事情に応じて延長され得るため、早めの手続着手が必要となります。

 

thATG38ZEI

 

 

 

 

ビザ免除措置国の場合

 

以上の例外として、日本は現在68の国・地域に対してビザ免除措置を実施しており、これに該当する諸国・地域出身の者は、商用、会議、観光、親族・知人訪問等を目的とする滞在で報酬を得る活動をしない場合、国ごとに決められた短期滞在の範囲内(インドネシア、タイ、ブルネイについては15日、アラブ首長国連邦は30日、その他の国・地域については90日)であれば、日本入国のためにビザを取得する必要はありません。

なお、ビザ免除措置の国のリストは外務省のウェブサイトに掲載されています(日本との間で人の往来が比較的多い国のうち、中国、ロシア、フィリピンはこのビザ免除措置国に含まれていません)。

したがって、ビザ免除措置国出身者の外国人労働者については、前述の条件に該当する限りビザ申請の必要なく日本への出張が可能となります。

もっとも、ビザ免除措置は日本への上陸を保証するものではなく、上陸審査時に日本で行おうとする活動が前述のとおりであることを説明できなければ上陸が拒否されることになりますので(入管法7条1項2号)、会社としては、外国人労働者の上陸審査の際の説明を容易にすべく出張命令書等を発行して携帯させておくなどの配慮が望まれます。

 

th73VPEDNC

 

 

 

Copyright©株式会社TOHOWORKAll Rights Reserved. login