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外国人労働者への労働条件の明示、注意点は? - 株式会社TOHOWORK

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外国人労働者への労働条件の明示、注意点は?

カテゴリ: コラム 公開日:2019年12月25日(水)

こんにちは。

 

外国人人材紹介サービス

(株)TOHOWORKの和田です。

 

Happy Merry Christmas‼

今日はクリスマスですね。

この歳になるとうきうきすることもなくチキンを食べることもなくいつもと同じ日常が過ぎ去って行く感じです。。。

みなさんはイルミネーションを見に行ったり、恋人とデートなど予定がありますか。

素敵な夜をお過ごしください☆

 

 

 

 外国人労働者への労働条件の明示、注意点は?

 外国人労働者を採用する際、労働条件の明示に関して注意すべきことは何ですか。

 

A.差別的な取扱いをしないこと。また、外国人労働者が理解できる正確な労働条件の明示を。

 

労働条件の明示については、労働基準法15条により、以下の内容が定められています。

(1)使用者が労働者を採用するときは、賃金、労働時間その他労働条件を書面などで明示しなければなりません。

(2)明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができます。

(3)(2)の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費などを負担しなければなりません。

外国人労働者も日本人労働者と同様に、労働基準法をはじめ、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、職業安定法などが適用されます。

したがって、外国人労働者についても労働基準法15条に基づいた労働条件の明示が必要です。

 

 

 

 

不合理な差別の禁止

 

労働基準法3条では、国籍を理由として、賃金、労働時間、その他の労働条件について、差別的な取扱いをしてはならないと定めています。

労働基準法をはじめとした労働法令、健康保険・厚生年金等の社会保険や、所得税、住民税も、原則として日本人と同じように取り扱います。

 

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外国人が理解できる労働条件の明示

 

外国人指針では、外国人労働者との労働契約の締結に際し、賃金、労働時間など主要な労働条件について、当該外国人労働者が理解できる内容を明示する必要があるとしています。

また、賃金については、賃金の決定、計算及び支払いの方法等はもとより、これに関連する事項として税金、労働・社会保険料、労使協定に基づく賃金の一部控除の取扱いについても外国人労働者が理解できるよう説明し、当該外国人労働者に実際に支給する額が明らかとなるよう努めることとしています。

一般的に、東洋の文化圏に比べて、西洋の文化圏では、契約意識が高いといわれています。

欧米では、契約書で契約していない業務内容については、その業務を行う義務はないと考えることが一般的です。

文化的な背景も踏まえて、外国人には日本人に労働条件を明示するよりも、より詳細に書面等により労働条件を伝える必要があります。

 

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正確な労働条件の明示

 

採用時に明示された労働条件と実施の労働条件の相違や誤解があった場合、トラブルになる可能性があります。

特に賃金などの大切な事項については、外国人本人もすぐに気が付きます。

労働基準法15条2、3項では、明示された労働条件と事実が相違している場合には、労働者は即時に労働契約を解除することができ、同時に、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合には、使用者は必要な旅費などを負担しなければならない、としています。

契約を即時に解除した外国人(海外から招へいした場合)が本国等に帰国するような場合には、その旅費を負担しなければなりませんし、同行してきた扶養家族の旅費も含まれますので、場合によっては、高額な旅費を負担することになる可能性があります。

その他、在留期間の更新申請が許可されない可能性も出てきます。

更新申請の際に、以前の在留資格認定時に提出した労働条件通知書の賃金額と大きな違いがある場合、たとえ本人が、提出した労働条件通知書と異なる賃金での労働に納得していたとしても、その説明を求められ、合理的な説明ができない場合は、更新申請そのものが不許可となることもあります。

このようなトラブルを防ぐためにも、労働条件の明示ついては、正確な内容で、かつ、外国人にわかる方法で行う必要があります。

 

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